養育費の強制執行に必要な理由とは?
養育費は、子供を育てるためにとても必要な費用です。ところが実際に母子家庭になり、養育費の不払いを経験されている方は8割以上にも達し、養育費が支払われない・支払われなくなることがとても多いのです。
不払いの対応には、まず自分で出来る手紙や電話等での対応から、履行勧告・履行命令などありますがそれらの要求を行ったのにも関わらず不払いが続いた場合の最終手段に「強制執行」があります。
養育費の場合は、一般的な強制執行よりも支払ってもらい易い仕組みになっていて、一定の条件を満たせば将来もらえる予定であるお金も強制執行することが可能です。
差し押さえ(強制執行)できる財産としては、大きく3つに分けて
- 動産:不動産以外のもの
- 不動産:土地や家など
- 債権:給与などのお金
がありますが、養育費の場合は債権である“給与”を差し押さえし、強制的に養育費分を取り上げる事が可能になります。
まずは、どういった理由があれば養育費の強制執行が行えるのか、ご紹介します。
- 取り決めた期日を守らず支払わない
- 何か月も養育費の支払いを行わず滞納している
- 連絡しても「忙しい。後で必ず」というが一向に振り込まれない
- 面会させてもらえないから支払わない(面会と養育費は別物)
- 自分の子だと思えなくなった
- メールや電話をしてもでない・行方不明である
- 再婚し、支払い義務がなくなったと思っている
以上が主な理由となります。
では、どのようにすれば強制執行の手続きができるのでしょうか。
まずはセルフチェックできること
強制執行を行えるかどうか、まずはセルフチェックをしてみましょう。
債務名義を持っているか
まずは養育費を強制執行するには、執行文が付与されている債務名義を持っていなければなりません。
債務名義とは、養育費の存在を明らかにした証書・文書のことです。強制執行認諾約款付公正証書・調停調書などがあります。
つまり、当事者同士の口約束や覚書などでは債務名義にはなりません。ただし後に作成する事も可能です。裁判所や公証人に相談し、関与してもらってまずは債務名義を作成しましょう。
相手の現住所を把握できているか
相手の所在を把握している事も条件となります。もし分からない場合は、調査が必要です。弁護士に依頼すれば調査を手伝ってもらうことも可能です。
相手の財産を把握しているか
強制執行は相手の財産を国が取り上げてくれる制度です。ですが、何を取り上げて欲しいのかはこちら側が特定して請求しなければなりません。
そこで相手の財産状況を把握しておくことも必要となってきます。財産についても弁護士が調査を手伝う事が可能ですが、調査費用が掛かる事もあり、必ずしも財産が見つかるとは限らないリスクもあります。
強制執行(差し押さえ)を行う為の手続き
セルフチェックをクリアしたら、強制執行を行うのに必要な書類やその手順・手続きを行いましょう。
1:公証役場に離婚の際作った公正証書を持っていく
まずは、離婚をする時に行った公正証書を作った公証役場に行きます。
離婚が決まった時作った公正証書の正本を発行してもらって、執行文をつけてもらうことが必要なことを申し立てます。
- 謄本と正本は別物になるので注意。正本を発行してもらうようにする
- 執行文とは離婚公正証書に差し押さえなどをする力があることを証明するもの
2:必要書類を集めて、債権差押え命令申立書の作成を行う
強制執行を行う時に必要な書類は4つあります。
- 離婚公正証書正本(執行文の付与されたもので前述紹介した正本です)
- 送達証明書(公正証書を公証役場から送り相手に届きましたと証明するものです)
- 資格証明書(強制執行先である相手の会社など住所等が記載された商業登記事項証明書のことで、法務局で取得します)
- 当事者の住民票・戸籍謄本等(離婚公正証書作成後、住民票等を移動した場合必要となります)
この4つの必要書類をまとめるのと、残り以下の書類を作成する必要があります。
- 表紙
- 当事者目録(債権者・債務者の住所等を記載します。相手の給料を強制執行する場合は法務局で登記簿謄本(全部事項証明)を取得して記載します)
- 請求債権目録(書式がパソコンから出せます。請求する金額を記載します)
- 差押債権目録(こちらも書式がパソコンから出せます。支払いを確実にするための物です。金額・相手方の勤務先を記載します)
これらを全部あわせて1つの本のようにして、裁判所に提出します。記載漏れがないように注意し確認しましょう。
3:裁判所に債権差押え命令の申し立てをする
債務者(相手)の住所地を管轄する裁判所に申立書と必要書類を提出して申立てを行います。ここで、費用として2つ必要となります。
- 申立手数料(収入印紙) 4,000円
- 郵便切手代
郵便切手代はその裁判所により異なりますので申立てを行う時に確認して下さい。裁判所の近くに切手を売っているお店は必ずあるはずです。(郵便局ではない場合もあり)
4:債権差押え命令の送達
申立て後、判所から相手方と第三債務者(給与の場合は勤務先会社、預貯金の場合は金融機関)に差押え命令が送達されます。差押え命令が送達されたら、申立人に送達通知書が届くので、必ず確認して下さい。
取り立ての方法は勤務先会社又は金融機関と直接連絡を取り方法を決定します。
5:取立完了届けの提出
相手の給与や預貯金から養育費を振り込まれ取り立てを行われたら、裁判所に取立(完了)届を提出しましょう。
子供の未来を守るために
たとえわずかでも子供の未来へとつなげる養育費を滞納することは許せないですよね。離婚前にきっちりと公正証書を作成し、子供の未来を広げてあげる手助けをしっかりとしていきたいですね。
決して泣き寝入りすることにはならないよう、離婚してばたばたする前に話し合っておきましょう。