セルフチェックをクリアしたら、強制執行を行うのに必要な書類やその手順・手続きを行いましょう。
1:公証役場に離婚の際作った公正証書を持っていく
まずは、離婚をする時に行った公正証書を作った公証役場に行きます。
離婚が決まった時作った公正証書の正本を発行してもらって、執行文をつけてもらうことが必要なことを申し立てます。
- 謄本と正本は別物になるので注意。正本を発行してもらうようにする
- 執行文とは離婚公正証書に差し押さえなどをする力があることを証明するもの
2:必要書類を集めて、債権差押え命令申立書の作成を行う
強制執行を行う時に必要な書類は4つあります。
- 離婚公正証書正本(執行文の付与されたもので前述紹介した正本です)
- 送達証明書(公正証書を公証役場から送り相手に届きましたと証明するものです)
- 資格証明書(強制執行先である相手の会社など住所等が記載された商業登記事項証明書のことで、法務局で取得します)
- 当事者の住民票・戸籍謄本等(離婚公正証書作成後、住民票等を移動した場合必要となります)
この4つの必要書類をまとめるのと、残り以下の書類を作成する必要があります。
- 表紙
- 当事者目録(債権者・債務者の住所等を記載します。相手の給料を強制執行する場合は法務局で登記簿謄本(全部事項証明)を取得して記載します)
- 請求債権目録(書式がパソコンから出せます。請求する金額を記載します)
- 差押債権目録(こちらも書式がパソコンから出せます。支払いを確実にするための物です。金額・相手方の勤務先を記載します)
これらを全部あわせて1つの本のようにして、裁判所に提出します。記載漏れがないように注意し確認しましょう。
3:裁判所に債権差押え命令の申し立てをする
債務者(相手)の住所地を管轄する裁判所に申立書と必要書類を提出して申立てを行います。ここで、費用として2つ必要となります。
- 申立手数料(収入印紙) 4,000円
- 郵便切手代
郵便切手代はその裁判所により異なりますので申立てを行う時に確認して下さい。裁判所の近くに切手を売っているお店は必ずあるはずです。(郵便局ではない場合もあり)
4:債権差押え命令の送達
申立て後、判所から相手方と第三債務者(給与の場合は勤務先会社、預貯金の場合は金融機関)に差押え命令が送達されます。差押え命令が送達されたら、申立人に送達通知書が届くので、必ず確認して下さい。
取り立ての方法は勤務先会社又は金融機関と直接連絡を取り方法を決定します。









