女性の場合、産休明け(産後8週間)から起算し1年間、男性の場合は子供の誕生翌日から起算し1年間が育児休業取得期間です。給付金に関しては育休期間中、2ヶ月に1度ハローワークへ申請することが必要のため、申請を怠らないようにしましょう。失念してしまうと、給付金を受給することができませんので注意がしましょう。
「パパママ育休プラス制度」の利用や、何らかの理由で育休を延長する場合には、それぞれ申請手続きが必要になります。
延長申請をすることによって1歳6ヶ月まで、再申請をすることで2歳まで育児休業と育児休業給付金を受給することができます。
その場合には、「なぜ育休を延長するのか」という事由書を作成することと、その根拠となる資料(待機児童の場合、待機児童登録されたことを証明できる書類など)と住民票、母子健康手帳などが必要です。理由によっては医師の診断書を提出することがあるため、ハローワークまたは勤務先に確認しましょう。
- ハローワーク「育児休業給付について」(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html,2018年6月25日最終閲覧)
- ハローワーク「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf,2018年6月25日最終閲覧)
公務員が育休を取得する場合の給料面は?
公務員も会社員と同じ条件で育児休業(パパママ育休プラス制度を含む)を取得することができます。また、会社員の方と同じ条件で育児休業給付金の受給が可能です。
公務員が育児休業給付金を受給する場合は、「公務員共済組合」の組合員であることが条件です。手続きは組合の担当者を通じて行われます。ただし出産前に退職している場合は、任意継続組合員であっても育児休業給付金の受給対象にはなりません。
また支給額の計算方法も会社員と同じです。公務員の場合は、会社員の賃金日数が標準報酬日額になります。計算方法は「標準報酬日額×67%×最大180日」です。標準報酬月額とは、報酬(給与)の等級から算定される値です。これを30日の日割り計算をすることで標準報酬日額を算出できます。180日を超えると、割合が50%になります。
受給期間も同条件で、その対象となる子が1歳に達するまでの期間です。保育所に入れなかったというような正当な理由がある場合は、育休を最長2年まで延長することができます。延長した期間も給付金の受給対象です。
- 文部科学省共済組合「勤務を休んだ時」(http://www.monkakyosai.or.jp/short/06.html,2018年6月25日最終閲覧)
- 地方職員共済組合「勤務を休み報酬が支給されないとき」(http://www.chikyosai.or.jp/division/short/scene/works/01.html,2018年6月25日最終閲覧)
- 文部科学省共済組合「標準報酬の等級と月額」(http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/05_1.html,2018年6月25日最終閲覧)
勤務先と連絡を密にとりましょう
記事内で述べた通り、育休中は給料が出ない会社がほとんどです。休業中のため、経済面の不安が残ってしまうと思いますが、条件を満たしていれば給付金を受給できます。不安を少しでもぬぐって安心して子育てに挑めるようになるとよいですね。
また給付金がなかなか振り込まれない場合には、必ず勤務先へ確認するようにしてください。









