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育休中の給料と育児休業給付金について。公務員の場合は?

産休を経て、続けて育休を取得する方も増えています。その反面、育休中の経済面について不安な気持ちを持っている方もいるのではないでしょうか。育休中はいくつかの条件を満たすことで、育児休業給付金を受給することができます。育休を取得予定の方なら知っておきたい、育児休業給付金の受給条件や手続き方法、支給額の計算方法について説明しています。また、公務員が育休を取得する場合についても併せてご説明します。

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育休中の給料はどうなる?先輩ママの声

出産後8週間の産後休業を終えたあと、生まれた子供が1歳の誕生日に達する日まで育児休業を取得することができます。

育休期間中は、勤務先にもよりますが基本的には無給の場合がほとんどです。育休取得を検討している方は、担当者もしくは会社規定を確認しておくようにしましょう。

では、実際に育休を取得した方の声を紹介します。

私は産休・育休中は無給です(;´・ω・)
ですが、産休中に健康保険組合から出る手当や育休中に雇用保険から出る給付金が手取りと変わらないくらいあるので、ありがたいです(●´人`●)
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兄嫁のところは育休中もボーナスが出て居ました(看護師)。社内規定次第では、保育園のための費用の一部をだしてくれるとこもありますしね。
私はIT系の普通の会社員なので、育休中も復帰後も会社からは特に手当はないです。(育児休業給付金はハローワークから出ます)
出る会社が羨ましいです。
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育児休業給付金で育休中の経済面をカバーする仕組みがあるため、体験談であるように育休中は無給であることがほとんどです。また、二つ目の体験談内にあるボーナスに関しては、会社によって異なりますので担当者に確認しましょう。

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育児休業給付金の条件、男性の場合は?

育児休業給付金は、男女共に同じ条件で受給することができます。保育所に入所できないなど、正当な理由がある場合に限って育休を最長2年まで延長することができます。その間も育児休業給付金の受給対象となります。

男性も配偶者の出産後から育児休業を取得することができます。「夫婦で育児をしたい」「妻の職場復帰をサポートしたい」など理由を問わず取得できます。

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受給条件と手続き

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育児休業給付金を受給するためには、「雇用保険の被保険者」であることが大前提となります。男女問わず、雇用保険未加入で配偶者の扶養に入っている、国保に加入しているなどの場合は受給対象外です。

雇用保険の被保険者であることと同時に、以下の項目を満たすことが必要です。

  • 育休開始前の給与の8割以上を勤務先から支給されていないこと
  • 育休開始前の2年間に給与の支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
  • 育休中の就業日が1ヶ月に10日以内もしくは就業時間が80時間以下であること

手続きする書類は、初回受給のみ「休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の2枚です。また、書類に記載する際の内容を証明するために、母子手帳や育児の事実を確認できる書類のコピーが必要です。

手続きは一般的に本人が必要箇所を記入し、会社側でハローワークへ申請してくれるなどの対応をしてくれます。まれに、本人が直接手続きをしなければならない会社もあるようです。お休みに入る前に担当の方へ確認しておく必要があります。

支給額の計算方法と支給されるまでの日数

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育児休業給付金の支給額は「賃金日数×支給日数×67%」が計算方法です。賃金日数とは、育休開始前6ヶ月分の基本給の合計を180(日)で割った金額です。育休期間が6ヶ月以降になると、割合が67%から50%に変更されます。

ハローワークに書類を提出した後に「育児休業給付金支給額決定通知書」が勤務先もしくは自宅に届きます。その書類が届いて約1週間後に指定した口座に振り込まれます。

育休を延長したい場合は?

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女性の場合、産休明け(産後8週間)から起算し1年間、男性の場合は子供の誕生翌日から起算し1年間が育児休業取得期間です。給付金に関しては育休期間中、2ヶ月に1度ハローワークへ申請することが必要のため、申請を怠らないようにしましょう。失念してしまうと、給付金を受給することができませんので注意がしましょう。

「パパママ育休プラス制度」の利用や、何らかの理由で育休を延長する場合には、それぞれ申請手続きが必要になります。

延長申請をすることによって1歳6ヶ月まで、再申請をすることで2歳まで育児休業と育児休業給付金を受給することができます。

その場合には、「なぜ育休を延長するのか」という事由書を作成することと、その根拠となる資料(待機児童の場合、待機児童登録されたことを証明できる書類など)と住民票、母子健康手帳などが必要です。理由によっては医師の診断書を提出することがあるため、ハローワークまたは勤務先に確認しましょう。

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公務員が育休を取得する場合の給料面は?

公務員も会社員と同じ条件で育児休業(パパママ育休プラス制度を含む)を取得することができます。また、会社員の方と同じ条件で育児休業給付金の受給が可能です。

公務員が育児休業給付金を受給する場合は、「公務員共済組合」の組合員であることが条件です。手続きは組合の担当者を通じて行われます。ただし出産前に退職している場合は、任意継続組合員であっても育児休業給付金の受給対象にはなりません。

また支給額の計算方法も会社員と同じです。公務員の場合は、会社員の賃金日数が標準報酬日額になります。計算方法は「標準報酬日額×67%×最大180日」です。標準報酬月額とは、報酬(給与)の等級から算定される値です。これを30日の日割り計算をすることで標準報酬日額を算出できます。180日を超えると、割合が50%になります。

受給期間も同条件で、その対象となる子が1歳に達するまでの期間です。保育所に入れなかったというような正当な理由がある場合は、育休を最長2年まで延長することができます。延長した期間も給付金の受給対象です。

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勤務先と連絡を密にとりましょう

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記事内で述べた通り、育休中は給料が出ない会社がほとんどです。休業中のため、経済面の不安が残ってしまうと思いますが、条件を満たしていれば給付金を受給できます。不安を少しでもぬぐって安心して子育てに挑めるようになるとよいですね。

また給付金がなかなか振り込まれない場合には、必ず勤務先へ確認するようにしてください。

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