男性の「育児休業」制度とは?
男性にも「育児休業」が認められています。これは、両親が協力して育児休業を取得できるよう法律を改正したもので、平成29年10月1日より「改正育児・介護休業法」が施行されています。これによって、男性の育児休業取得が促進されるようになりました。
それが以下の条文です。
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>
※一定の条件を満たした有期契約労働者も取得可能 ※1
男性の育休期間はいつから?
では、男性はいつから育休を取得できるのでしょうか?出産を迎える女性労働者は「産前産後休業」いわゆる産休が取得可能です。出産予定日から起算して6週間前、出産日から起算して8週間後の期間において休業が認められています。
女性は、産後8週間の産休が終了すると育休へと移行しますが、男性は子供が産まれたあとすぐに育休を取得することができます。なお、両親共に育休をとる場合には子供が1歳2ヶ月に到達する時までですが、一定の条件を満たせば、最長2歳になるまで可能です。
ただし、条件があります
この制度を利用できるのは、日雇いではない「1歳に満たない子供」を養育する男女の労働者に限られています。例えば、女性が企業に勤めていて、男性が日雇い労働者の場合、女性は産休・育休共に取得できますが日雇い労働者である男性側は育休を取得することができません。
しかし、女性が日雇い労働者であっても、男性が育児休業を取得することはできます。
また有期の派遣労働者や、有期雇用契約をしている方育休を取得する場合には同じ会社で1年以上勤務していることかつ、生まれた子供が1歳6ヶ月に到達するまでの間に労働契約の期間が保証されている場合に限ります。
有期雇用契約で働いている方は雇用期間の確認を行うようにしましょう。
- 厚生労働省「育MENプロジェクト」「男性の育休に取り組む育児休業制度とは」(http://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/,2018年5月27日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業の対象となる労働者」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf,2018年5月27日最終閲覧)
「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」
男性の育休には2種類あります。子供が誕生して8週間以内に育休を取得した男性が、再度育休を取得できる制度が「パパ休暇」です。もう1つは両親ともに育休を取得する場合に子供が1歳2ヶ月になる間で取得できる制度が「パパ・ママ育休プラス」です。
パパ休暇は特別な事情がなくても、再度取得可能ですが、パパ・ママ育休プラスは条件があります。
- 子供が1歳に達するまでに、配偶者が育児休業を取得していること
- パパの育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること
- パパの育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
基本的に無給である育休期間は育児休業給付金の支給対象となり、休業開始時賃金の67%が給付されます。
- 厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf,2018年5月27日最終閲覧)
男性が育休をとると給与はどうなる?
育休中は、会社の規定によって異なるものの、基本的には無給です。女性が仕事をしているかどうかにかかわらず、夫の給与がもらえなくなるのは家計にとって大きな打撃となる可能性がありますね。
給与という形での収入はありませんが、男性が育休を取得する場合は女性と同様に給付金を受けとることができます。
育休中の給付金について
育児休業中に給与が支払われない等の条件を満たす場合には、育児休業給付金が休業開始時賃金の67%が支給されます。また、休業開始から6ヶ月経過後は50%となります。給付金は女性だけでなく、男性が育休を取得した際にも条件を満たしていれば、受給することができます。
給付に関してハローワークに申請することになりますが、基本的に会社を通しての申請となるでしょう。ご自身で行う場合は、会社が管轄しているハローワークに直接申請することが必要です。
育児休業給付金を受け取ることのメリット
大きなメリットとしては、育児休業給付金は非課税のため、所得税はかからない点と言えます。そのため、翌年度の住民税算定額にも含まれません。(翌年の市町村民税が減額されます)
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されるため、先述の育児休業給付金からの控除はありません。もちろん、育児休業給付金は給与所得ではありませんので、雇用保険料の控除もなくなります。
その結果、育児休業取得前の手取り賃金で比べると休業前の最大約8割が育児休業給付金として受け取れるのです。
- 厚生労働省・育MENプロジェクト「育児休業給付金について」(http://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/,2018年5月27日最終閲覧)
男性が育児休業を取得することの現状は…?
厚生労働省が提示する「平成28年度雇用均等基本調査」から、育児休業取得者の割合についての報告書をみると、平成26年10月1日~平成27年9月30日までの1年間に妻が出産した男性のうち、平成28年10月1日までに育児休業を開始した人の割合は3.16%です。
平成27年度に行った同様の調査結果と比べると上昇していますが、出産した女性100人に対して3人しかパパの育児休業を取得していない結果です。
このことからも、まだまだ、男性が育児休業を取得することが浸透していないことが分かります。
男性が育休取得に必要としていること
内閣府が平成25年9月に男性労働者2,004人へ調査したところ、育休を取得したくてもできなかった理由として、「同僚へ迷惑かける、上司の理解があれば」と考えている人が3割を超えていました。制度を利用するうえで職場の雰囲気を重視している人が多いと言えるでしょう。
また、出世や経済面での不安を抱えている人が多いこともわかりました。調査結果では、育休中の給付金を理解しているうえで、「所得保障がもっとあれば」と考えている人が23.6%となっています。
経済面や職場の雰囲気がもう少し変わることで、男性が不安なく育休を取得することができのかもしれません。
- 厚生労働省「平成 28 年度雇用均等基本調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-28r-07.pdf,2018年6月13日最終閲覧)
- 内閣府「「ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査」結果」(http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/wlb_h2511/follow-up.pdf,2018年6月13日最終閲覧)
男性も利用できる育休以外の育児支援制度
産後の状態がおもわしくない、子供の病気という場合には、育児支援制度を利用することができます。
これは、「育児・介護休業法」という法律によって決められているものです。こういった支援制度を上手に利用していくと、女性側の負担も軽くなります。
- 短時間勤務、時間外・所定外・深夜労働の制限
- 子の看護休暇(病院への付き添いや看病など)時間休や半日休などに該当
- 育児参加休暇(時間単位での休暇・授乳や保育所の送迎など)
- 配偶者出産休暇(分娩時の付き添いや入退院時の付き添いなど)
子供のいる家庭がずっと使える制度ではなく、子供の年齢によっては使えない制度もあります。例えば、短時間外勤務の処置は子供が3歳の誕生日まで、子供の介護休暇については就学前までの子供が対象です。
- 厚生労働省「育MENプロジェクト」「育児休業制度とは」(https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/,2018年5月27日最終閲覧)
育児休業、積極的に取ってほしい!
パパが育児休業を取得することで、ママが産後の体を休ませることができるでしょう。パパにはそれとなく「育児休業制度」の法律があることを伝えてみてはいかがでしょう。
この点は夫婦できちんと話し合うべきです。短時間の休暇で事足りることであれば「休業(休職)」とい言う形ではなく、有給休暇の取得をお願いすることも一案です。
ママ1人での育児と同時に家庭のことを考えなければいけない大変な時期になると思いますが、パパ以外にも頼れる場面はたくさんあります。
有償にはなるけれど民間の育児サービスや家政婦サービスも存在しています。またファミリーサポートなどの行政サービスも充実していますので、こういったサービスを時折利用することを検討してみるのもよいでしょう。