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出生届とは?書き方と必要なものや注意点!土日や夜間提出の方法と体験談も

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外務省:戸籍・国籍関係届の届出について

出典元:

出生届の具体的な書き方と注意点

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出生届をどのように記入すればよいのか、戸惑う人もいるかと思います。出生届の具体的な記入方法と注意点をご説明します。

出生届の書き方

出生届に記入する内容は以下です。鉛筆や消せるボールペンは使用できないため、記入する前に筆記用具を確認してくださいね。

  • 届出日:出生届を提出する年月日
  • 届出先・宛名:届け出を行う市区町村名
  • 子の氏名:戸籍に記載する子供の名前(名前に使用できる字は人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナのみ)
  • 住所:住民登録をするところ
  • 届出人:子供の父または母(父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります)
  • 出生証明書:医師・助産師が記入(出生届の右側に出生証明書の欄があります)

法務省:戸籍統一文字情報(名前に使える字を確認できます)

「嫡出子」「嫡出でない子」とは

出生届の「父母との続き柄」欄の「嫡出子」、「嫡出でない子」ですが、婚姻している夫婦間に生まれた子を嫡出子、婚姻していない男女の間に生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)といいます。生まれた子が該当する方にチェックを付けてください。両親が離婚していても、離婚後300日以内に生まれた子供であれば「嫡出子」となります。

法務省:出生届 記載要領・記載例

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赤ちゃんの名前が決まらないときは

新生児 日本 PIXTA

赤ちゃんの名前がどうしても出生届の提出期限内に決まらなかった場合、名前欄を空欄にして提出することも可能です。赤ちゃんの名前が決まり次第、出生届を提出した役所に追完届(ついかんとどけ)を提出し、戸籍を修正してもらいます。ただしこの場合、戸籍に「後から名前を加えた」という記録が残ります。よほどやむを得ない事情がある場合を除いて、期限内に名前を決めて届け出をしましょう。

出生届に書く内容ははっきりと分かりやすく

役所では、出生届の記載内容に基づいて戸籍の記載などの処理を行います。読み間違いなどのトラブルが起きないよう、誰が読んでも分かるように丁寧に書いてください。

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本記事は必ずしも各読者の状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて、医師その他の専門家に相談するなどご自身の責任と判断により適切に対応くださいますようお願いいたします。なお、記事内の写真・動画は編集部にて撮影したもの、または掲載許可をいただいたものです。

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