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産休中・後に退職してもいい?手当と制度やメリット・デメリット、体験談

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失業保険の受給要件は、来職の申し込みをしいつでも就職できる能力がある場合です。妊娠・出産・育児のためにすぐ就職できない場合は基本手当を受けることはできません。また法律上では産後8週間以内は就業が禁止されているので、子供の預け先があったとしても失業保険をもらえる可能性は低いでしょう。

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産休後に退職するとどうなる?手当金や制度について

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産後8週間を経て退職した場合、1番のデメリットは育児休業を取得できないことになるでしょう。しかし、この育休も条件を満たしていなければ取得することができません。条件を満たしていない場合は、退職してもデメリットはほとんどないでしょう。

育休の取得について

育休は原則として1歳に満たない子供を養育するための休業であり、条件を満たしている男女の労働者に与えられる権利です。無期契約労働者の場合の取得有無については、労使協定により対象外になる場合がありますので、注意しましょう。

条件として、入社1年未満、1週間の労働日数が2日以下などが該当します。この場合、会社側が育休取得を許可したとしても、給付金が支給されることとは別ですので、確認しておきましょう。

またパートやアルバイト、契約社員などの有期契約労働者の場合、入社が1年以上で子供が1歳6カ月まで労働契約が満了しないもしくは更新されることが条件となります。これらの条件に当てはまらない場合、育休を取得することができませんので、産休期間終了後、退職してもデメリットはないでしょう。

しかし条件を満たしている場合であれば育休期間中は、出勤したとみなされますので復職後の有給取得等に影響することはありません。

育児休業給付金

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上記、育休取得の条件に満たしている場合は育休を取得することができ、さらに育休開始日前の2年間で基本給が支給された日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12カ月以上の場合、かつ復職するという前提で給付金を受給することができます。

この条件は有期雇用労働者、また男女問わず条件は同じです。これらの条件を満たしていない場合は、育休を取得することができても、給付金を受け取ることはできません。

また産休後、育休を取得し給付金受給中に退職した場合、育休開始時点で退職予定であることを除き、退職後は支給対象外となりますが、それまで受給した給付金を返金する必要はありません。

社会保険料

産休後も退職せず引き続き育休を取得した場合、育休期間中は被保険者が会社に申請して健康保険・厚生年金保険の保険料を免除することができます。また、復職後も子供が3歳までの間、時短勤務等で標準月額が低下した場合に申請することができ、養育期間中の報酬低下が年金額に影響しないようにすることができます。

失業保険

失業保険の受給要件は来職の申し込みをしいつでも就職できる能力がある場合です。そのため産休終了後、育休を取得することなく退職し子供を預ける場所が決定し、いつでも就職できる状態がある場合は、基本手当を受ける条件に当たると言えるでしょう。

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産休中・産休後に退職するメリット

産休中・産休後に退職することによる一番のメリットは、妊娠や出産によって疲弊した心身をゆっくり休ませ、育児に専念できることでしょう。
出産後は休む間もなく育児が始まりますので、仕事に復帰する場合は、赤ちゃんを預ける施設を探すことで手間や時間がかかりますし、かわいい盛りのわが子と過ごす時間も減ってしまいます。
また、妊娠前と同じようには働けず時短勤務となり、同僚に気を遣いながら限られた時間内で仕事をこなすことで余計に気疲れしてしまうことも。
産休中・産休後に退職することは、自分と子どもの時間を大切にし、ストレスなく育児できるという面ではこれ以上ないメリットを感じられるでしょう。

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