医療費控除とは?なぜお金が戻るの?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えて支払った医療費を所得から控除できる制度です。
それでは、サラリーマンが医療費控除をするとなぜお金が戻るのでしょうか。
サラリーマンの場合、「この人はこれくらいの税金だろう」と計算された税額が毎月の給料からすでに差し引かれて振り込まれています。このことを「源泉徴収」と言います。その時点で会社は、その人の医療費のことは知りませんので医療費控除はゼロ円として税額を計算して差し引いているわけですね。
つまり、すでに会社が引き落としている税金に医療費控除は反映されていませんので、確定申告で「この分も引いてください」と申告すると、引き落とされ過ぎた税金が戻ってくるわけです。
本人だけでなく、配偶者や子供、別居の親族の分であっても、同一生計であればかかった医療費を合算して申告することができます。
確定申告をすることで、サラリーマンの方は、既に源泉徴収された所得税から医療費控除に応じて減額された税金が戻ってきますし、個人事業主の方は医療費控除により減額された所得で税額計算でき納税します。
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm,2017年12月20日最終閲覧)
- 国税庁「医療費控除を受けられる方へ」(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/04.pdf,2017年12月20日最終閲覧)
医療費控除の対象になる医療費
医療費控除の対象になる医療費は、「医師等による診療等を受けるために直接必要なもの」で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
対象となる医療費は、治療目的に限られており、健康促進や美容を目的としたものは対象になりません。例えば、ドラッグストアで購入した風邪薬の購入代金は医療費となりますが、健康増進のための用いられるビタミン剤などの医薬品の購入代金は医療費となりません。
また、医療機関に通院するための交通費も、公共交通機関を使用した場合は医療費になりますが、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代は医療費になりません。ただし、出産時や骨折などの理由で、公共交通機関を利用できない場合は、タクシー代を医療費として申告することができます。
このように、医療費控除の対象になるものとならないものは細かく分けられています。
なお、2017年1月から新たに「セルフメディケーション税制」が始まりました。厚生労働省が定めた「スイッチOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えたときに受けられる、医療費控除の特例です。
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm,2017年12月20日最終閲覧)
- 練馬区「医療費控除:練馬区公式ホームページ」(https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokukojo/iryohikojo.html,2017年12月20日最終閲覧)
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html,2017年12月20日最終閲覧)
- 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm,2017年12月20日最終閲覧)