医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合に、10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えて支払った医療費を所得から控除できる制度です。
1年間でかかった医療費を一覧にまとめた「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告で手続きをすると、サラリーマンの方であれば払い過ぎた所得税を戻してもらえます。
ちなみに申告する医療費には、本人分だけでなく、生計を一にする配偶者や、別居の親族のためのものも合算できます。
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm,2017年12月20日最終閲覧)
- 国税庁「医療費控除を受けられる方へ」(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/04.pdf,2017年12月20日最終閲覧)
医療費控除の対象になる医療費
医療費控除の対象になる医療費は、「医師等による診療等を受けるために直接必要なもの」と定義されています。つまり、治療目的であることが条件。健康促進や美容を目的としたものは対象外なのです。
よくある項目ごとに、医療費控除の対象になるものとそうでないものを整理します。
交通費
通院や入院のために患者本人が使った公共交通機関の料金は、医療費控除の対象です。小さなお子さんや介助の必要なお年寄りなど、一人で通院させるのが危険な患者に付き添った人の交通費も含めることができます。また、陣痛の時など電車やバスで移動が困難な場合に限り、タクシー代も認められます。
ただし、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代、入院している家族の世話のために通院した交通費は対象になりません。支払い明細書に交通費をメモとして残しておくと、確定申告の際に必要な「医療費控除の明細書」を作る際に便利ですよ。