戸籍や名字、住所にかかわる手続き
離婚を機に名字が変わったり住所が変わったりすれば、それにともないさまざまな手続きが発生します。
窓口はほとんどが住所地や本籍地の役所ですが、家庭裁判所への申し立てが必要なものもあります。どの窓口でどのような手続きを行うかを事前に確認し、効率よく済ませられるようにしましょう。
子供の戸籍と名字を自分と同じにする
離婚後、原則として妻は夫の戸籍から抜けますが、何もしなければ子供の戸籍は移動されず、名字も変わりません。子供の親権を取ったママが旧姓に戻り、子供も同じ名字に変えたいなら手続きが必要。主には次の2つです。
- 子の氏の変更許可申し立てをする
- 入籍届を出す(自分の戸籍に子供を入れる)
まずは「子の氏の変更許可申し立て」をします。窓口は家庭裁判所。必要書類は申立書、子供本人と離婚後の両親の戸籍謄本、子供の人数×800円の収入印紙(ほか連絡用の切手などが必要な場合あり)です。
子供の名字の変更許可がおりたら、「入籍届」を提出します。申請窓口は自分の本籍地の役所。入籍届の添付書類として、家庭裁判所から発行された「子の氏の変更許可の審判書の謄本」、親権者(ママ)と子供の戸籍謄本が必要です。