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離婚届を出した後に必要な手続きチェックリスト

夫との話し合いがすべて決着し、離婚届を提出。ゴールを迎えたような気分になりそうですが、手続きの面から見ればまだ最初の地点に過ぎません。住民票に社会保険、健康保険、年金、さらにはシングルマザー向け公的補助の申請まで、やるべきことがいくつかあります。大変かもしれませんが、中には手続きしないと損になるものもあります。一つ一つ確実に、漏れのないように進めましょう。ここでは離婚届提出後に行う手続きを一通り挙げました。

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戸籍や名字、住所にかかわる手続き

離婚を機に名字が変わったり住所が変わったりすれば、それにともないさまざまな手続きが発生します。

窓口はほとんどが住所地や本籍地の役所ですが、家庭裁判所への申し立てが必要なものもあります。どの窓口でどのような手続きを行うかを事前に確認し、効率よく済ませられるようにしましょう。

子供の戸籍と名字を自分と同じにする

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離婚後、原則として妻は夫の戸籍から抜けますが、何もしなければ子供の戸籍は移動されず、名字も変わりません。子供の親権を取ったママが旧姓に戻り、子供も同じ名字に変えたいなら手続きが必要。主には次の2つです。

  1. 子の氏の変更許可申し立てをする
  2. 入籍届を出す(自分の戸籍に子供を入れる)

まずは「子の氏の変更許可申し立て」をします。窓口は家庭裁判所。必要書類は申立書、子供本人と離婚後の両親の戸籍謄本、子供の人数×800円の収入印紙(ほか連絡用の切手などが必要な場合あり)です。

子供の名字の変更許可がおりたら、「入籍届」を提出します。申請窓口は自分の本籍地の役所。入籍届の添付書類として、家庭裁判所から発行された「子の氏の変更許可の審判書の謄本」、親権者(ママ)と子供の戸籍謄本が必要です。

夫の姓を使い続けたい場合は

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