育児休業とは
育児休業とは、労働者が子供を養育するために取得できる休業のことを指します。「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」に定められた制度で、原則として子供が1歳(条件により最長2年)に達するまでの期間取得することができ、一定の条件を満たせば育児休業給付が支給されます。
育児休業を取得するには、会社に対して原則として書面で申し出ることが必要です。育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利のため、会社に規定がない場合でも条件を満たしていれば、申し出により取得することができます。
また、ここでの「子供」は法律上の親子関係があることを指しています。
育児休業取得の条件と期間
育児休業を取得できるのは、原則として1歳に満たない子供を養育する労働者です。一人の子に対して1回のみ取得でき、子供が1歳の誕生日前日まで本人が希望する期間を休むことができます。ただし、連続した期間の取得が必要です。
パートや契約社員などの期間を定めて雇用されている労働者(有期契約労働者)の場合は、次の条件に全て該当すれば育児休業の取得が可能です。
- 同じ会社に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6ヶ月に達する日まで、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ただし、日雇い労働者の場合は育児休業を取得することはできません。正社員であっても、労使協定により入社後すぐや週2日以下の勤務など条件に満たない場合は育児休業の取得及び給付金を受給することができませんので、会社の規定を確認しておきましょう。
育休延長の条件
原則として育児休業の期間は1年間ですが、一定の条件により期間を延長できます。「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると、育児休業の期間を子供が1歳2ヶ月に達する日まで延長することが可能です。
ただし、この制度を利用するには、パパとママがともに育児休業を取得することが条件です。また、パパとママ1人ずつが取得できる育児休業の期間の上限は、パパが1年間、ママは出産日と産後休業期間を含む1年間です。
子供が1歳に達する時、次のような事情がある場合には、子供が1歳6ヶ月に達する日まで取得が可能です。
- 保育所に入所を希望していても入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者であり、子の養育を行う予定であった人が死亡、負傷・疾病等、離婚等により養育することができなくなった場合
1歳6ヶ月経った時点でも上記の条件に当てはまる場合は、その後半年、子供が2歳に達するまで再延長することができます。
- 厚生労働省「育児休業制度」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf,2018年6月27日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf,2018年6月27日最終閲覧)
育児休業給付と社会保険料について
育児休業中、給与の支給がなかったり、社会保険料などの徴収があったりすると経済面で不安になってしまいませんか。そんな心配を軽減するべく、育児休業中には雇用保険から「育児休業給付」が支給され、また産休中に引き続き社会保険料も免除されます。
ここでは育児休業給付の受給条件や社会保険料免除の手続きについて説明しています。
育児休業給付の受給条件と計算方法
育児休業給付は、育児休業によって一定以上の減給もしくは無給だった場合、雇用保険から給付されます。雇用保険から支給されるため、対象者はご自身の会社の保険に加入している被保険者です。
支給のための条件としては、休業開始日からさかのぼって2年の間に、給与の支払いがあった日が11日以上ある月が12ヶ月あることが必要です。パートや時短勤務など1ヶ月の出勤日数が少ない場合には、日数の確認が必要なケースがあります。
育児休業給付の支給額は、原則として1ヶ月ごとの支給対象期間につき、休業開始時の賃金日額×支給日数の67%相当額です。育児休業開始から6ヶ月後は割合が50%に変更します。
原則、育児休業給付を受給できる期間は、出産日及び産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年ですが、一定の条件で休業期間を延長する場合、その間も給付金の受給が可能です。
上記の条件、支給額の計算方法は男性も同様です。
- 厚生労働省職業安定局「雇用継続給付」(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html,2018年6月27日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf,2018年6月27日最終閲覧)
育児休業中の社会保険料
会社から管轄の年金事務所や加入している健康保険組合に「育児休業等取得者申出書」を提出してもらうことで、社会保険料が免除されます。免除される期間は、育児休業を開始した月から終了日翌日の月の前月(終了日が月の末日の場合は、育児休業終了月)まで、月単位で計算します。
女性は、産休中も免除制度がありますが、育休の際に改めて申請する必要があります。男性の場合は、育休開始月から免除されます。
免除期間中も被保険者資格に変更はありません。病院の受診などは健康保険が適用され、年金の加入期間も継続されます。また、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
育児休業は原則子供が1歳に達するまでですが、条件により1歳6ヶ月まで延長でき、さらに2年まで再延長できます。社会保険料の免除については延長の都度、会社から申請を行ってもらうことが必要です。また、3歳に達するまで育児休業の制度に準ずる措置による休業がある場合にも、同様の手続きをすることで保険料の免除が受けられます。
- 日本年金機構「育児休業保険料免除制度」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html,2018年6月27日最終閲覧)
育児休業、男性の場合は?
育児休業は、女性だけでなく男性も取得できます。休業の取得条件や育児休業給付、社会保険料の免除などについてもほぼ同条件となりますが、男性の場合は産前産後休業がないため、ママの出産後すぐから育児休業期間の対象となります。
パパとママの休業をうまく組み合わせることで、育児休業の期間を延ばすことができたり、育児給付金を上手に受け取ることができたりします。
「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」
パパが育児に参加する機会を増やすためにも育児休業を取りやすくなればうれしいですよね。男性の育児休業取得を促すべく「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス」など、特例ともいえる制度もあります。
「パパ休暇」はママの出産後8週間以内の期間にパパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度パパが育児休業を取得できるという制度。産後すぐは体調を戻すのも大変な時期。育児休業を分けて取得することで、ママが大変な時期に集中してパパの協力が得られるかもしれません。
「パパ・ママ育休プラス」では両親がともに育児休業を取得する場合、原則1歳までの休業可能期間が、子供が1歳2ヶ月に達するまで延長されます。1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。「パパ・ママ育休プラス」取得の要件は次の三つです。
- 配偶者が子供が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が子供の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業の初日以降であること
上手に利用することで2人で育児をする期間を作ることもできますし、育児休業給付の支給率が高い6ヶ月(賃金の67%)ずつをそれぞれ取得することで給付を十分に利用することもできます。
- 厚生労働省「育児休業制度とは」(http://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/,2018年6月27日最終閲覧)
- 厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf,2018年6月27日最終閲覧)
育児休業と社会問題
育児休業を取得するにあたって、さまざまな社会問題があるようです。待機児童をはじめとして、妊娠・出産・育児に関するハラスメントや、産休・育休を取得したことによる減給、降格があるのも事実です。また男性の育休取得率が低いということも、政府は問題視しています。
ハラスメント
厚生労働省は、育児・介護休業法第10条により労働者が妊娠・出産・育児により不利益にならないよう、以下を定めています。
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ※1
しかし現実には職場によって、あるいは上司や同僚などの人間関係によって不利益な扱いや嫌がらせがあることも事実。そのため会社に申し出をしにくかったり、休業明けに元の職場に復帰できるか不安だったりというケースも少なくありません。
勤務時間や業務内容によっては子育てをしながら継続して働くことのできない可能性もあります。場合によっては退職を促される、職場を異動させられるというような不本位な状況に陥ることがあるかもしれません。
そういった事例も視野に入れ、厚生労働省からは職場におけるハラスメントなどへの注意喚起や制度整備の指針など、多くの資料が提供され、環境改善への取り組みも推進されています。
男性の取得率
厚生労働省の雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は長期的には上昇傾向にあるものの、平成27年度には2.65%とまだまだ低水準にとどまっています。こういった調査結果を見ても育児休業のような両立支援制度を利用する男性が少ないというのが現状です。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが2017年6月に2,298人へ行った調査によると、男性の育児休業取しなかった理由として「職場の育休を取得しづらい雰囲気だったから」が26.6%ありました。この回答は、複数回答あげられている中で最も大きい数字です。先述したハラスメントが行われている現状やそれらを受けないかという心配などが育児休業の取得を妨げる要因になっていると考えられます。
- 厚生労働省「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf,2018年7月2日最終閲覧)
- 厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査 事業所調査 結果概要 」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-27-10.pdf,2018年7月2日最終閲覧)
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング「平成27年度仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000103115.pdf,2018年7月5日最終閲覧)
- 内閣府「「男性の育児休業取得推進事業(イクメンプロジェクト)」の取組について厚生労働省雇用均等・自動家庭局職業課程両立課」(http://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2017/201706/201706_02.html,2018年7月9日最終閲覧)
育児休業をどう利用するか。夫婦でじっくり話し合いを
共働きの家庭が増えている現在、夫婦で子育てや家事の負担を分け合うことはますます大事になってくるのではないかと思います。妊娠がわかったら、早めに育児休業制度をどのように利用していくべきか夫婦でじっくりと話し合って、協力体制を整えておくとよいかもしれません。
また職場環境にもよりますが、同僚や上司には、休業中にサポートしてもらうことになるため、休業を取る場合は計画をきちんと会社に相談することが大切です。
育児休業制度は、男性の子育てへの参加を促し、女性の就業機会を維持するべく国が推進する制度ですが、職場によってはまだまだ理解が広がっていないところもあるというのが現状のようです。働く側と企業側のそれぞれが制度を正しく理解し、きちんとした形で利用できる社会になれば、子育ての機会もまた広がるのかもしれませんね。