出産すると本人(旦那さんの扶養に入っている場合は旦那さん)が加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。勤め先の健康保険と自営業の方などが加入する国民健康保険、いずれの場合も対象となります。
- 対象となる人:健康保険の被保険者または被扶養者
- もらえる金額:42万円(※)
- 申請先:加入している健康保険
出産育児一時金の受け取り方は3パターン。そのうち医療機関が「直接支払制度」に対応しているなら、出産費用から出産育児一時金を差し引いて残った金額を退院時に支払えればOKです。入院中に高額の現金を持ち歩かなくよいので安心ですね。
(※)出産した医療機関が産科医療補償制度に未加入の場合は40万4000円(平成26年12月31日までの出産なら39万円)
- サノフィ・科研製薬「出産育児一時金」帝王切開ナビ(http://www.cs-navi.com/expenses/lump-sum.html)
- 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145)
2. 高額療養費
高額療養費とは、1日から月末までの1ヶ月間に支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えたとき、その超過分を払い戻してもらえるという仕組みです。加入している健康保険から支給されるもので、帝王切開で医療費がかさんだときももちろん給付対象になります。
年齢や収入額(正しくは「所得区分」)によって自己普段限度額は異なり、収入が少ないほど自己負担限度額も低く設定されています。
なお、事前に「限度額適用認定証」の発行手続きをしておくとさらに便利。退院日などの会計時に健康保険証とともに提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
- 対象となる人:健康保険の被保険者または被扶養者
- もらえる金額:所定の自己負担限度額を超えた分
- 申請先:加入している健康保険
3. 出産手当金
出産手当金とは、会社員や公務員が出産のために産休(産前6週間・産後8週間)を取り、勤め先からお給料をもらえないかわりに支給されるものです。
正社員だけでなく契約社員やパート、アルバイト、派遣社員も、退職せずに健康保険を継続して健康保険料を支払っていれば支給対象になります。
- 対象となる人:勤め先の健康保険の被保険者
- もらえる金額:直近12ヵ月間の標準報酬月額平均×2/3×日数分(目安)
- 申請先:加入している健康保険
- 厚生労働省「産前・産後休業を取るときは」女性にやさしい職場づくりナビ(http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/sanzen_sango.html)
- 厚生労働省「母性健康管理に関するQ&A」女性にやさしい職場づくりナビ(http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq19.html)
- 人材派遣健康保険組合「出産で仕事を休んだとき」人材派遣健康保険組合(http://www.haken-kenpo.com/member/benefit/maternity_a.html)
4. 医療保険の給付金
妊娠する前に医療保険に入っていたなら、帝王切開で入院・手術をすると給付金の支払い対象となります。給付金額は医療保険の契約内容によって異なります。
ただし新たに医療保険へ入ろうとしても、妊娠中だと条件付きの契約になる可能性があります。帝王切開の費用に医療保険で備えるなら、妊娠を考えた時点で入っておくとよいでしょう。
- 対象となる人:保険会社の医療保険の加入者
- もらえる金額:契約内容によって異なる
- 申請先:保険会社










