養育費が減額される主な理由3つ
子どもを育てていくための養育に要する費用を「養育費」と言います。
離婚をしたとしても親として支払ってもらう当然の費用です。
最近は不景気や雇用情勢により「離婚調停で養育費を決めたが払えない、減額請求したい」、「減額請求されたが、減額されたら生活が成り立たない」という事も多く聞かれるようになりました。
では、どのような時に減額されるのでしょうか?
1.支払う側が、失業などによって賃金の大幅な減額が続く場合
養育費は支払う側の年収によって変わります。
年収200万円の人と年収1000万円の人では、支払額は違います。
1000万の年収があったのに、解雇などの理由で300万になった時、病気などで働けなくなり、収入が減った時は減額請求をすることができる場合があります。
収入により、減額増額もできることになります。
2.支払う側が、再婚をして扶養する家族が増えた場合
再婚で、扶養家族が増えた場合、養育費の減額調停を申立すれば減額が認められる可能性があります。
再婚相手との間に子供ができれば、減額の可能性も高くなります。ただし、相場より低い金額の養育費を支払っている場合は、減額とならない事も多いです。
支払う側が再婚しても、元パートナーとの子どもとの親子関係は切れないことを覚えて置いてください。
再婚したから支払えないは通用しません。
3.もらう側が、再婚し養子になった場合
再婚をすると養育費をもらえなくなると思っている方が多いようです。でも再婚を理由に養育費を貰えなくなることはありません。
再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、法律上、再婚相手にも監護養育義務が発生します。
養子縁組をしなくても、再婚相手に経済力があり、再婚前より子どもが裕福に暮らしている時は、支払う側は養育費の減免を要求することができる場合もあります。
再婚相手と子どもが養子縁組をしなかった場合は、再婚相手に子供の養育義務はないので養育費の支払い義務は消えないことになります。
養子縁組をした場合でも、子供の法律上の関係は消えないので、引き続き養育費の支払いの義務はあります。
養育費は子どもの為のもの!
減額理由として例が多いものを3つ程あげましたが、まだまだ理由はあります。
たとえば、離婚後、貰う側が就職をして収入が増えた場合も減額されることがあります。
理由は3つだけではないのです。
子どもが病気や怪我で大金が必要になった場合や、貰う側が失業などで大幅に収入が減ってしまった時、支払う側の収入が大幅に増えた場合は、逆に増額できる事もあります。
養育費は子どもの為のお金です。子どもが成人するまで、成長していくために必要なお金です。
養育費の増減額は、元パートナーとしっかり話会うことが大事ですが、もし無理なこういった事を請け負ってくれる機関に相談に行くことをおすすめします。
経験者としていえる事は、どっちの理由にしても腹を割って話すことです。
正論を並べても、お互いの生活の内側までは他人にはわかりません。
子どもが笑顔で成長できる生活の場を作ってあげるのが親の務めだと言えます。