2019年4月からスタート、産前産後期間の国民年金保険料が免除に!
2019年4月より、産前産後の国民年金保険料が免除となる制度がスタートしました。知らなかったというママや、知っていたけどどのような手続きをしたらよいのか分からない…というママもいるのではないでしょうか。
届け出さえすれば保険料が一定期間免除となるので、申請しないのは損です。産前・産後どちらでも申請可能なので、夫とは別に国民年金保険料を支払っているという方は、忘れずに申請をしましょう。
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度 ・制度の概要 よくあるご質問」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf,2019年10月9日最終閲覧)
- さいたま市「国民年金保険料の免除について」(https://www.city.saitama.jp/001/003/005/p002013.html,2019年10月9日最終閲覧)
この制度の対象者は?
この制度は、国民年金の第1号被保険者の人が対象となります。
国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の人で、自営業、自由業、アルバイトやフリーターなどとして働いる方で、夫とは別に自分で年金保険料の支払いをされている方です。
仕事をされていない方でも、夫の扶養に入っておらず個人で年金保険料を支払っているという方も対象となります。
また、平成31年2月1日以降に出産をされた場合に適用されますが、それ以前の出産には適用されないので注意してくださいね。
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html,2019年10月1日最終閲覧)
- 日本年金機構「産前産後期間の国民年金保険料が 免除となります!」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf,2019年10月1日最終閲覧)
- 日本年金機構「た行 第1号被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html,2019年10月1日最終閲覧)
- いわき市役所「国民年金にはどんな人が加入するの?」(http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003006/index.html,2019年10月24日最終閲覧)
- 日本年金機構「国民年金はどのような人が加入するのですか。」(https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu/20140116.html,2019年10月24日最終閲覧)
免除期間は?
保険料が免除になるのは、出産予定日または出産した月の前月から4ヶ月間。双子など多胎の場合は3ヶ月前から産後3ヶ月の計6ヶ月が免除の対象となります。
妊娠から4ヶ月以上経ってからの出産であれば免除の対象に。残念ながら死産・流産した場合でも、妊娠から4ヶ月以上経っていれば免除の対象です。妊娠・出産は予定外のことばかりなので、これはすごくありがたいですよね。
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html,2019年10月1日最終閲覧)
- 日本年金機構「産前産後期間の国民年金保険料が 免除となります!」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf,2019年10月1日最終閲覧)
届出は意外と簡単!申請方法を紹介
産後は赤ちゃんのお世話や出生届の提出など、手続きでバタバタと忙しいもの。出産予定日の6ヶ月前から保険料の免除の届出を提出することができるので、早めに動き出すのがおすすめです。
次に届け出を出す場所、必要な書類について紹介します。
どこに届け出を出すの?
届出を出すのは住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金を担当する窓口です。
里帰り出産でしばらく自宅を離れる予定のママは、里帰り終了後でも申請ができますよ。届け出に期限はありませんが、忘れずにしてくださいね。平成31年2月1日以降の出産が対象となるこの制度。産後に届け出ても適用されるので、該当するママはぜひ申請しましょう。
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html,2019年10月1日最終閲覧)
- 厚生労働省「å国民年金の産前産後期間の保険料免除制度 ・制度の概要 よくあるご質問」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf,2019年10月9日最終閲覧)
- さいたま市「国民年金保険料の免除について」(https://www.city.saitama.jp/001/003/005/p002013.html,2019年10月9日最終閲覧)
- 上尾市役所「国民年金保険料の産前産後期間免除制度について」(https://www.city.ageo.lg.jp/page/03512019021501.html,2019年10月10日最終閲覧)
届け出に必要なものは?
届け出に必要な申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるので、あらかじめ記入しておけばスムーズです。もちろん、窓口で用紙をもらって記入する方法でも大丈夫です。
お住まいの役所によっては年金手帳など、他にも必要な書類がある場合もありますので、事前に確認するようにしましょう。
窓口で申請をする場合
- マイナンバーカード
- 個人番号がわかる通知カードもしくは個人番号が記載されている住民票の写し
- 顔写真付きの身元確認書類
- 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
窓口で書類を提出する場合は、申請書と1.および4.の提出が必要です。もし1.がない場合は、2.と3.および4.を持参してください。
母子健康手帳については、出産後の申請となる場合、出産日などが市区町村で確認可能であれば持参しなくても大丈夫です。
ただし、被保険者と子供が別世帯の場合は、出産日や親子関係が証明できる出生証明書などを持参すると申請がよりスムーズです。
郵送で申請をする場合
- マイナンバーカードの両面をコピーしたもの
- マイナンバー通知カードもしくは個人番号が記載されている住民票のコピーのどちらか
- 顔写真付き本人確認書類のコピー
- 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
申請は郵送でもできます。郵送で申請する場合は、申請書類と1.と4.を同封してください。1.がない場合は、2.と3.および4.を同封しましょう。
- 日本年金機構「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html#cms700,2019年10月1日最終閲覧)
- 日本年金機構「産前産後期間の国民年金保険料が 免除となります!」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf,2019年10月16日最終閲覧)
- 日本年金機構「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/01.pdf,2019年10月16日最終閲覧)
- 江東区役所「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」(https://www.city.koto.lg.jp/060306/sanzensango.html,2019年10月24日最終閲覧)
使える制度はどんどん使っていこう
妊娠・出産をすると環境ががらりと変わります。ふとしたときに将来のことやお金のことを、漠然と不安に思うこともあると思います。そのため、使える制度はしっかりと無駄にせず活用したいですよね。申請書と聞くと面倒なイメージを持つ場合もあると思いますが、今回紹介した申請は思ったよりも簡単。
産後でも届け出を出せば免除になるので、忘れていたというママはぜひ役所に確認してみましょう。不安なことや、分からないことは窓口で聞いてみてくださいね。