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新型コロナ「10万円一律給付」もらうための手続きは?子どもやおなかの赤ちゃんも対象?

総務省は令和2年4月20日、新型コロナウイルス感染症対策による家計への支援として、対象者1人につき10万円を給付する特別定額給付金(仮)の案を発表しました。今後、補正予算の変更案が国会に提出され、決議されれば給付が決定されます。この記事では、現在検討されている給付金をもらえる人の条件と、申請方法についてお伝えします。

PIXTA

10万円の特別定額給付金をもらえる人は誰?

一律10万円の給付金を受け取れる人は、基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている人です。金額は1人につき10万円で、年齢や年収による制限や金額の差はありません。

そのため、現在妊娠中の方の場合、基準日までに出生届が受理され住民基本台帳への記録ができていれば、生まれたての赤ちゃんも給付の対象になると考えられます。出生届が必須とすれば、おなかの中の赤ちゃんは、給付の対象にはなりません。

受給権者は世帯主で、受給権者の口座にまとめて入金することが検討されています。

特別定額給付金をもらうために必要な手続きは?

ペン 通帳 PIXTA

この給付金をもらうには、現在2つの方法が検討されています。

1.郵送申請

自治体から世帯主宛てに届く申請書に、振込先の口座を記入し、口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに返送します。

2.オンライン申請(マイナンバーカードを持っている人のみ)

マイナンバーを使った手続きサイト『マイナポータル』から振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして申請します。世帯主がマイナンバーカードを持っていれば家族全員分をオンラインで申請できます。

不要な接触を避けるため、手段は基本的に上記の二つです。ただし、やむを得ないときは窓口での申請も可能になる見通しです。

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DV被害により別居中の方への配慮もある見通し

母子家庭 PIXTA

DV被害を受けていて住民票を移していない方などへの配慮として、令和2年4月20日の閣議後の会見で高市総務大臣は以下のように言及しています。

DVの被害者の方々で、実際に住民票を移さずに別居しておられる方もいらっしゃると思います。この方々にも必ず受け取っていただきたいという強い思いがございますので、定額給付金や直近のプレミアム付き商品券の事例も踏まえながら、具体の実施方法については、市区町村のご意見も聞きながら検討して、給付金の支給が可能になるようにしてまいりたいと思います。 ※1

給付が決定次第、受け取り方法が周知される見通しです。落ち着いて情報を待ちましょう。

申請の期限は?特別定額給付金をもらえる時期は?

5月 カレンダー PIXTA

受給開始時期は「できるだけ迅速に」とされていて現在は未定。詳しくは各自治体が決定します。申請の期限は、受付開始日から3か月以内とされています。受付が開始されたら忘れずに申請しましょう。

「給付金」を語った詐欺に気を付けて

令和2年4月21日現在、特別定額給付金(仮)はまだ給付される段階ではありません。政府を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」などの情報をだまし取る詐欺にご注意ください。

また、給付金を受け取るために手数料の支払いや、ATMの操作を求める電話などにも気をつけましょう。

わからないことはコールセンターで相談できる

電話 固定 PIXTA

申請に関してわからないことがあるときは、総務省のコールセンターに問い合わせできます。

  • 連絡先 03-5638-5855
  • 応対時間 9:00~18:30(土日祝日を除く)

感染対策に神経をとがらせる日々、小さなことでも不明点があると不安になるものですが、落ち着いて一つ一つ確認しながら申請しましょう。

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