- 申請に必要な書類を準備する
- 各自治体に「保育の必要性の認定」を申し込む
- 自治体から認定書を受け取る
- 保育園継続入園希望の申し込みを行う
東京都中野区の例では、育休中に上の子の保育園利用を継続できるのは、下の子が満1歳になる誕生日を含む年度の、翌年4月末日まで。もし満1歳の誕生日を含む年度の翌年4月保育園に入園できない場合は、下の子が満2歳になるまで在園できる特例があるそうです。
上の子の在園については、自治体により詳細が異なりますので確認しましょう。
育休中の継続入園申請に必要な書類
それでは、育休中の保育園継続入園で必要となる書類を見ていきましょう。
- 教育・保育給付支給認定申請内容変更届書
- 育児休業期間証明書
- 現況届
- 就労証明書など保育の必要性の事由を証明する書類
「育児休業期間証明書」は職場の責任者に記入してもらい、育休が始まる前日までに役所に提出しなければなりません。「保育の必要性の事由を証明する書類」は就労証明書や診断書、身体障害者手帳など保育を必要とする事由により違うので、現況届の項目ごとに必要な書類が指示されます。
各項目に記載された書類を確認しながら、必要書類をすべて集めて提出してください。
- 中野区「保育所等 入園後の手続き」(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d016419.html,2021年8月12日最終閲覧)
- 世田谷区「育児休業中・育児短時間勤務等取得中(予定)の方へ」(https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/003/002/d00024887.html,2021年8月29日最終閲覧)
育休中に保育園に入れなかった場合の対処法
「保育の必要性」が認められれば育休中に保育園を利用することもできますが、利用が認められないことも考えられます。
育休中に保育園に入れなかったものの、どうしても子どもを預かってもらいたい…。そのような場合は次のように対処してくださいね。
幼稚園・認定こども園への入園
育休中に保育園を利用できなくても、幼稚園や認定こども園なら入園できる可能性があります。ただし、認定こども園の保育部分に入園するためには保育園と同じく「育児認定(2号・3号)」を受ける必要があるので、入園できる可能性があるのは教育部分のみです。
幼稚園や認定こども園の年少クラスに入園できる年齢になる子どもなら、保育園でなくても楽しく通ってくれるでしょう。子どもが園に行く時間は短いので「預かり」という感覚ではありませんが、短時間でも園を利用したい方にはおすすめの方法です。
- 豊川市「1号・2号・3号認定とはなんですか?」(https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/faq/kosodate/hoikuen/hoikuka20180717.html,2021年8月12日最終閲覧)
託児所の利用
幼稚園などでの教育ではなく保育サービスを利用したい場合は、民間の託児所を利用するのが一番現実的ですね。託児所は子どもを預けるための施設なので、育休中でも問題なく利用できます。
子どもを預けるための利用手続きも保育園より簡単で、夜間保育や土日の預かりにも対応してくれるので使いやすい保育サービスです。
ベビーシッターサービスの利用
育休中に保育園へ入れなかった場合は、ベビーシッターサービスを利用するのも一つの方法です。自宅で子どものお世話をしてもらえるので安心感がありますし、ママと一緒であれば子どもも寂しくないでしょう。
託児所より利用料金は高くなる傾向ですが、自宅で子どもと一緒にいながら、育児だけ頼みたいという方には最適な選択肢ですね。
- 厚生労働省「子どもの預かりサービスに係る 現行制度の枠組みについて」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000053400.pdf,2021年8月12日最終閲覧)










