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3歳未満で保育園に通う子がいる方が確認すべきポイント
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保育料は収入によって変わりますが、単純に年収で判定されているのではなく、住民税の所得割額というもので判定されます。税額の欄にいろいろと項目と金額が載っていますが、確認すべきは市町村民税の「税額控除前所得割額」の金額になります。
この税額控除というのが、先に挙げた住宅ローン控除とふるさと納税のこと。
なので、住宅ローン控除やふるさと納税をしていても残念ながら保育料には関係しません。
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市町村民税の税額控除前所得割額が確認できたら、お住まいの自治体の保育料算定表に当てはめてみてください。今年届く住民税で確認できるのは、今年9月~来年8月の保育料になります。
少し先ではありますが、家計管理をする上で先の支出を把握しておくことは大事ですよね。
- 練馬区「保育料の決定・納入方法」(https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/zaien/hoikuryou/hoikuryou.html#:~:text=保育料は、世帯の,とに算定します。,2024年5月24日最終閲覧)
- 安中市「3号認定子どもの利用者負担額(保育料)に関するよくあるQ&A」(https://www.city.annaka.lg.jp/uploaded/attachment/4776.pdf,2024年5月24日最終閲覧)
再発行不可の書類、捨てる前に確認を
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いかがでしたか?毎年サラッと見るだけで終わっていた方もこの機会にしっかり確認してみてはいかがでしょうか?
なお、この住民税決定通知書は再発行できない書類です。同じような書類に課税証明書というのがあるんですが、課税証明書は発行に手数料がかかります。
例えばローンの契約をする時などに住民税決定通知書が役立つこともありますので、保管しておくことをおすすめします。










