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主婦のパート!扶養範囲の103万と130万の壁!

主婦の中でもパートやアルバイトで働いている人はたくさんいますよね。パートタイムで働く人にとって、夫の扶養範囲内に自分の収入を押さえるかどうかは重要な問題です。特に、収入が103万を超える時と130万を超える時には、それ以下の場合と大きな違いが出てきます。こちらでは、それぞれにどのような影響が出てくるのかを説明します。※この記事は平成29年までの制度内容に準じています。

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主婦のパート!103万と130万の壁とは?

主婦でパートやアルバイトをしている人にとって、夫の扶養範囲内に自分の収入を押さえるかどうかは重要な問題です。扶養範囲とは、夫の税金を支払う際に配偶者控除を受けられる範囲のこと。

平成24年12月発表の「短時間労働者の多様な実態に関する調査」によると、パートタイマーで働いている34.5%もの人がそれらの事情を考慮して就労調整をしているという結果も出ています。

こちらでは、「103万の壁」「130万の壁」とはいったいどういう事なのかを説明していきます。すでにパートタイマーで働いている人もこれから働くことを考えている人も参考にしてみてください。

出典元:

※平成30年分から配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。詳しくは下記の記事をご覧ください。

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103万の壁とは?超えてしまうとどうなるの?

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パートタイマーでの収入が103万を超えてしまうと、扶養範囲を超えてしまうために世帯全体の手取り額が減ってしまうこともあります。そのためパートタイムで働く人にとっては重要なラインとなるのです。

この「103万円の壁」を超えるとどのような影響が出てくるのか、以下でくわしく説明していきます。

1.妻自身の所得税が発生する

パートタイマーなどによる収入が103万円を超えない場合、「給与所得控除」として65万円、「基礎控除」として38万円の2つの控除が適用され、所得課税対象外となります。

しかし、パートタイマーでの収入が103万円を超えてしまうと、生命保険料控除などの他に受けられる控除がない場合は所得課税の対象となってしまうのです。

2.夫の所得税の配偶者控除がなくなる

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配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられるのが「配偶者控除」です。パートタイマーでの年収が103万円以下の場合、「給与所得控除」の65万円を妻の年収から引くと38万円以下になるので配偶者控除は受けられることになります。この「配偶者控除」が受けられる状態の事を「扶養範囲内」と言います。

しかしパートタイマーでの収入が103万円を超えてしまうと、65万円をひいても38万円以上になってしまうので「配偶者控除」の対象外となってしまうのです。

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3.配偶者特別控除が受けられるようになる

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パートタイマーでの収入が103万を超えると「配偶者控除」がなくなる代わりに「配偶者特別控除」が受けられるようになります。この「配偶者特別控除」は合計所得によって金額が変わってきます。

合計収入が高くなるほど控除の金額は減ってくるという仕組みになっており、収入の合計が141万以上になると受けることができなくなります。ただし、この「配偶者特別控除」は夫の所得の合計額が1,000万円以上の場合は受けることができません。

4.夫の会社から手当てが受けられなくなることも

企業によっては、配偶者手当を支給しているところもあります。その大部分が配偶者控除にあわせて、配偶者のパートタイマーでの収入が103万円以下と規定しています。

そのため、103万を超えるとこの「配偶者手当」ももらえなくなることがあります。

130万の壁とは?

103万の壁以上に、家計に大きく影響してくると言われているのが「130万の壁」です。では、それがどのような影響を与えるのかを説明します。

社会保険の保険料納付義務の発生

保険 PIXTA

パートタイマーでの収入が130万円を超えると、年金や健康保険といった社会保険の保険料納付義務が発生します。これらの負担額は、年間約25万円とも言われ家計には大きな影響を与えることになります。

また、2016年10月からは年収106万円以上の場合、社会保険料を支払う義務が生じてきます。(週30時間以上働く人、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く人などが対象になります)

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まとめ

勉強 PIXTA

子育てや家事をしながら、女性がパートタイマーで働くことは結構大変なことだと思います。しかも、働いたのに控除や手当がなくなったり、納税することで家計全体の所得が減ってしまったりしたらショックですよね。

制度をしっかりと理解して、自分に合った働き方を長期的な見方で考えてみてくださいね☆

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