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出産育児一時金を受け取るときに、直接支払制度と受取代理制度というものがあります。
直接支払制度と受取代理制度はほとんど制度の内容は変わりません。
健康保険組合が直接ご自身の産院、医療機関に支払う制度です。なので、退院時に窓口で支払う料金は基本的にありません。ですが、出産育児一時金を上回った額、帝王切開やその治療代、緊急時対応の際に発生してしまった金額を支払う必要があります。ですがこちらも高額医療費制度など国の制度や加入している保険などで賄える可能性もありますので、もしもの時に調べておくと良いですよ!
この2つの制度の違いは「申請方法」です。申請方法のどの点が違うのか詳しく解説しますね。
直接支払制度を利用するときの申請方法とは
手順を追ってご説明!
- 被保険者/被扶養者と医療機関(医療機関との代理契約※被扶養者/被保険者は健康保険組合との交渉なし※
- 被保険者/被扶養者は退院時に必要に応じて差額を医療機関(産院)に支払う
- 被保険者/被扶養者は健康保険組合に差額分の請求を申請※ここで初めて健康保険組合と交渉※
その後は、健康保険組合が差額分を被保険者/被扶養者に支払い、医療機関(産院)と健康保険組合の間で支払い請求が発生します。
受取代理制度を利用する場合の申請方法とは
手順を追ってご説明!
- 被保険者/被扶養者は医療機関(産院)と受取代理申請書を作成し、被保険者/被扶養者が健康保険組合に提出
- 被保険者/被扶養者は退院時に必要に応じて差額を医療機関(産院)に支払う
- 被保険者/被扶養者は健康保険組合に差額分の請求を申請
その後は直接支払制度と同じ流れになります。
つまり違いは、出産育児一時金の申請をする際に健康保険組合に受取代理申請書という書類を提出するかしないかの違いという事になります。
また、出産費用が上限42万円を下回った場合、支給される事は同じですが、受給方法が異なります。その受給方法については「出産育児一時金の差額請求」にて詳しく説明しますね!
出産育児一時金の受給条件
出産育児一時金を受け取るためには、まずは健康保険、または国民健康保険に加入していることを前提として、次のような出産のケースで受給の対象となります。
その条件は、「妊娠4ヶ月以上」の出産。つまり、正常な出産も含め早産になった場合も受給対象に含まれるということです。
また、妊娠4ヶ月以上で胎児が死産、あるいは流産の場合にも制度が適用されますので、2年間以内に申請すると出産育児一時金が支払われます。
帝王切開でも出産育児一時金の受給条件に該当します!
もちろん、帝王切開での出産の場合も受給対象になります。また、帝王切開の手術では保険が適用されるので、その分の医療費の3割を負担することになりますが、この金額が高額になったとしても高額医療費制度によって、負担限度額を超過した分は払い戻しを申請することが可能です。
また、会社員や公務員として就労しているという人は、出産日の前後で勤務先から給与の支払いを受けていない場合に限り、出産手当金の支給対象になる場合があります。
出産育児一時金と出産に伴う医療費控除で補填できる出産費用の概要
- 妊婦健診
- 妊娠/出産に伴う検査/診断/治療費
- 分娩時のタクシー代
- 赤ちゃんの検査/入院/治療費...etc








