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「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」、一見すると異なる給付のように見えますが、実はこの両者の本質的なところは全く一緒です。例えば、出産育児一時金の支給額は、出産した子ども1人につき42万円ですが、家族出産育児一時金の支給額もまた同額となります。
つまり、この2つの給付で異なっている部分は、出産者が政府の管掌する健康保険の「被保険者」か「被扶養者」であるかの違いだけです。この特徴以外では、前述の通り、支給される一時金の金額も同額で、申請手続きの内容も同じになっています。なお、2つの給付を同時に受け取ることはできません。
③出産のために必要な費用を無利子で貸付出来る「出産費貸付制度」!
出産育児一時金は「出産後」に受け取るのが原則となっている給付です。しかし、出産には手術費以外にも、その前段階から何かと費用が掛かってくるものです。
こうした負担を軽減するために、後に支給される予定の出産育児一時金の一部を「前借り」することもできます。これは「出産費貸付制度」と呼ばれる制度で、その対象者は出産育児一時金の受給資格があり、なおかつ出産予定日の1ヶ月以内である方となります。
前借りできる貸付金の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割までで利息はありません。
対象者
- 出産予定日まで一か月以内の人
- 出産予定日まで一か月以内の被扶養者を有する人
- 妊娠85日以上過ぎた人
- 妊娠85日過ぎた被扶養者を有する人
- 医療機関に一時的に支払をしなければいけなくなった人
申請方法/必要書類
- 出産費貸付金申込書
- 被保険者証または受給資格者票
- 医療機関発行の出産費用の請求書
- 母子手帳の写し
- 出産育児一時金支給申込書
上記をご自身がお住まいの自治体か社会保険事務所に提出します。すると、最大33万円が約2~3週間後に指定の口座に振り込まれる仕組みとなっております。
振り込まれた後に、貸付金の振込通知と共に「健康保険出産育児一時金支給申請書」が一度返送され、出産後に同書類を医師/助産師/市区町村長に証明を受け、再度提出する必要があります。
出産費貸付制度の返済方法は?
返済方法は、社会保険事務所に申込みした出産育児一時金の給付金を返済金にし差し引かれる形になります。差し引かれた残金は支給申請書で指定した金融機関に振り込まれますので、出産後、出産育児一時金の請求を市役所か、社会保険事務所に提出します。
また医療費の減額、不支給や不足の場合は、返済通知書が届きますので、まとめて期日までに振り込まなくてはいけません。
④出産育児一時金の受取制度、実はもう一つある「産後申請方式」とは?
産後申請方式とは、出産育児一時金が直接被保険者/被扶養者の口座に振り込まれる制度となってます。直接支払制度や受取代理制度との決定的な違いはそこだけです。
申請方法としては、出産後にご自身の健康保険組合か国民健康保険の場合は各自治体へ申請する必要があります。
必要書類や簡単な申請の流れを説明しますね。








