生命保険料控除は、対象となる保険の種類によって次の3種類に分けられます。
- 一般の生命保険料控除:終身保険、定期保険、学資保険などのほか、旧制度の医療保険やがん保険
- 介護医療保険料控除:医療保険やがん保険など、医療保障のある保険
- 個人年金保険料控除:「個人年金保険料税制適格特約」が付いた個人年金保険
このうち「介護医療保険料控除」は平成24年1月の改正で新設されました。そのため、平成23年12月31日以前に契約した医療保険やがん保険は「一般の生命保険料控除」として扱われます。同じ保険の種類でも契約の時期によって分類が異なりますので注意してください。
また、生命保険と個人年金保険は新旧どちらの制度にもありますが、控除できる上限額には違いがあります(詳しくは後述)。
ただし、いずれの場合も保険期間が5年未満で貯蓄性のある保険は対象になりません。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除額の計算方法および上限額は、所得税と住民税で異なります。またすでにご説明したように、平成23年12月31日以前の旧制度と平成24年1月1日以降の新制度でも変わります。
旧制度の生命保険料控除額
一般の生命保険料と個人年金保険料それぞれについて、年間の払込保険料に応じた下記の控除額が適用されます。なお、控除できる上限額は所得税で合計10万円、住民税で合計7万円です。
所得税
- 25,000円以下:払込保険料の全額
- 25,000円超50,000円以下:支払保険料×1/2+12,500円
- 50,000円超100,000円以下:支払保険料×1/4+25,000円
- 100,000円超:一律50,000円
住民税
- 15,000円以下:払込保険料の全額
- 15,000円超40,000円以下:払込保険料×1/2+7,500円
- 40,000円超70,000円以下:払込保険料×1/4+17,500円
- 70,000円超:一律35,000円
新制度の生命保険料控除額
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれの払込保険料(年間)に応じて、下記の控除額が適用されます。なお、控除できる上限額は所得税で合計12万円、住民税で合計7万円です。
所得税
- 20,000円以下:払込保険料の全額
- 20,000円超40,000円以下:払込保険料×1/2+10,000円
- 40,000円超80,000円以下:払込保険料×1/4+20,000円
- 80,000円超:一律40,000円