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【2019年版】年末調整の還付金は誰がいつ、いくらもらえる?計算方法などを解説

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  • 新制度(新契約):平成23年12月31日以前に結んだ保険契約
  • 旧制度(旧契約):平成24年1月1日以前に結んだ保険契約

毎年10月頃になると保険会社から届く控除証明書のハガキに、契約中の保険が新制度と旧制度どちらに当てはまるか記載されているはずです。実際には判断に迷うことはないでしょう。

出典元:
【平成30年版】生命保険料控除とは?対象になる保険契約・控除額・申請方法

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2. 地震保険に入って保険料を払っている

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住宅を買ったときに地震保険に入った方は、地震保険料控除の対象になります。1月から12月までに支払った地震保険料に応じて、一定額を所得から差し引くことができます。

火災保険には入っても地震保険は付けないという方は多く、火災保険契約に対する地震保険の付帯率は全国平均で65.2%(2018年度、日本損害保険協会調べ)に留まります。地震保険料控除は「地震保険料を払って地震災害への備えをしている」ことに対する税金の優遇措置といえます。

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3. 給与天引きでなく自分で払った社会保険料がある

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会社員やパートタイマーなどの給与所得者で、勤務先で社会保険に加入していれば、基本的には給与天引きで社会保険料(健康保険料や年金保険料)を支払っています。

ただ、給与天引き以外に自分で支払った社会保険料については勤務先が把握できないため、年末調整で申し出ることで所得から差し引いてもらえます。これを社会保険料控除といいます。

年末調整で社会保険料控除を申請できるのは、たとえば以下のようなケースです。意外と適用漏れがあるので注意してください。

  • 休職中、自分の国民年金保険料や国民健康保険料を払った
  • 家族の国民年金保険料や国民健康保険料を代わりに払った
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4. iDeCoや小規模企業共済に入っている

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個人型の確定拠出年金(iDeco)に入っていたり、個人事業主だった時に入っていた小規模企業共済を続けていたりする場合、小規模企業共済等掛金控除を受けることができます。所得から差し引けるのは、支払った掛金の全額です。

ちなみに、勤務先で企業型401kに入っている方は、すでに給与天引きされているので年末調整の必要はありません。

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5. 1年の途中で扶養する家族が増えた

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