給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除等申告書は、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けたい人が使います。
- 国税庁「[手続名]給与所得者の保険料控除の申告」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm,2019年11月2日最終閲覧)
この他、2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で処理したい場合は、「住宅借入金等特別控除申告書」などを提出します。
還付金がもらえる時期はいつ?
従業員が年末調整書類を提出した後、経理担当者は正しい所得税額を計算します。還付金額を算出できるのは12月までの給与が確定した後。したがって、従業員つまり私たちが還付金を受け取れるのは早くて12月の給料日でしょう。会社によっては年をまたいで1月になることもあります。
一般的には、給与に還付金が上乗せされて振り込まれるようですが、まれに現金で手渡しという会社もあります。給与明細に「年末調整」という欄があり、還付金額が記載されているはずです。
なお、そもそも源泉所得税額と正しい所得税額に差がなければ、還付金はもらえません。
- 国税庁「No.2675 年末調整の過不足額の精算」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm,2019年11月2日最終閲覧)
- 国税庁「給与所得者と税」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm,2019年11月2日最終閲覧)
年末調整の還付金をもらえる方は確実に手続きを
年末調整の還付金は必ずしももらえるわけではありません。しかし、生命保険や医療保険の保険料を払ったり、休職中に自分で社会保険料を払ったりした方は払い過ぎた税金を取り戻せる可能性が大きいでしょう。
勤務先で10~11月頃に年末調整書類が2つ配布されるかと思います。自分が受けられる所得控除をチェックして、年末調整書類を通してしっかりと申請しましょう。書類を書くのはなかなか手間がかかりますが、還付金をもらえるのを励みに頑張ってくださいね。