- 親族の名前
- 親族のマイナンバー(空欄可]
- あなた(自分)との続柄
- 親族の生年月日
- 老人扶養控除や特定扶養控除に当てはまるかどうかのチェック欄
- 年間所得の見積額(38万円まで記入可能)
- 非居住者である親族/生計を一にする事実
- 住所(同居なら「同上」とする)
- 異動月日及び事由(空欄可)
控除対象扶養親族としてここに書けるのは、平成31年分ならその年の12月31日時点で16歳以上(平成16年1月1日以前生まれ)の親族のみ。親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します。
さらに、控除対象扶養親族の年齢や、同居か同居でないかによって記入方法が変わります。
- 19歳以上23歳未満(平成9年1月2日~平成13年1月1日生まれ):特定扶養親族にチェックを入れる
- 70歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ):老人扶養親族。同居なら「同居老親等」、同居していないなら「その他」にチェックを入れる
控除対象扶養親族とは必ずしも同居している必要はなく、同一生計であればよいとされています。親元から離れて一人暮らしをしている子供や、老人ホームなどに入っている老親に仕送りをしている場合も、扶養しているとみなされます。
なお、控除対象扶養親族についても、非居住者なら親族関係書類と送金関係書類を添付する必要があります。また、送金した金額も記入します。平成31年分の扶養控除申告書については、現段階では仕送り額が不明なので空欄にしておき、次回の年末調整で再配布されたら追記しましょう。
④障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生
この欄は障害者控除、寡婦控除(寡夫控除)、勤労学生控除を受けたい人が必要事項を記入する箇所です。
障害者
自分もしくは扶養親族が障害者であり、障害者控除を受けたい人が書く欄です。ここで障害を持つのが誰なのかと障害の区分を明らかにします。
記入欄が細かく分かれていますが、該当するところにチェックを入れたり人数を書いたりするだけでよいので実は簡単。該当者と区分の組み合わせで控除額が変わるので、間違えないようにしましょう。
- 該当者:本人、控除対象配偶者、扶養親族
- 区分:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者
なお、障害者控除における扶養親族は16歳未満でも対象になります。また「左記の内容」欄には、扶養親族が障害者の場合はその方の名前、障害者手帳の種類と交付日、障害の等級を記入します。
寡婦
この欄には寡婦控除受けたい人が記入します。寡婦控除とは、次のいずれかの条件に当てはまった女性が受けられる所得控除。該当する場合は、上の画像の赤い枠内「寡婦」にチェックを入れます。
- 夫と死別後もしくは離婚後に再婚せず、扶養親族または生計を一にする子がいる
- 夫と死別後に再婚せず、合計所得金額が500万円以下(扶養親族などの要件なし)
特別の寡婦
特定の寡婦とは、次の条件すべてに当てはまった方を指します。特定の寡婦になると控除額が加算され、所得税がさらに安くなります。該当する場合は、上の画像の赤い枠内「特別の寡婦」にチェックを入れます。
- 夫と死別後もしくは離婚後に再婚せず
- 扶養親族である子がいる
- 合計所得金額が500万円以下