「扶養範囲」には2種類の意味がある
「扶養範囲」と一口に言っても、税金面(所得税や住民税)からみた範囲と、社会保険(年金や健康保険)からみた範囲は異なります。
税金面の扶養範囲とは
税金面でいう「扶養範囲」は、夫が支払う税金に影響します。つまり、配偶者控除が適用されることによって、税金が専業主婦の場合と同額になるかどうかが一つのボーダーラインです。
この配偶者控除(夫の所得から38万円を控除可能)を受けられるのは、配偶者(厳密には会社員やパートタイマーなどの給与所得者)の給料が年間103万円以下のときです。いわゆる「103万円の壁」ですね。
その上限が、平成30年からは150万円に引き上げられることになりました。
また、年収103万円を超えた時は、141万円までは段階的に控除を受けることができる制度を「配偶者特別控除」といいます。こちらも平成30年から引き上げられ、年収150万円から201万円まで受けられるようになります。
つまり、平成30年以降は配偶者が給与所得者の場合、所得85万円+給与控除65万円=150万円までが配偶者控除の適用となります。配偶者が自営業の場合は、給与所得控除がないので、所得が85万円以下でないと配偶者控除は受けられません。
そして新制度では、夫の年収に上限が設けられることになりました。夫の年収が1120万円以下なら従来通り配偶者控除を受けることができます。しかし、1120万円を超えると、段階的に控除の額が減っていき、1220万円を超えた時点で控除が受けられなくなります。
なお、今回の制度改正における配偶者控除についての変更は、あくまで夫が納める税金についてのみです。ママ自身が納める税金は、これまで通り年収103万円以上から所得税、100万円以上から住民税が発生しますので注意してください(住民税の均等割は地方自治体により発生する収入金額が異なる場合あり)。
社会保険面の扶養範囲とは
社会保険とは、厚生年金年保険と健康保険のことです。第2号被保険者であるサラリーマンから扶養されている妻は、第3号被保険者となり、年金保険料や健康保険料の負担がありません。
しかし、一定以上の収入を得ると社会保険料を自分で支払うことになります。そのボーダーラインが130万円。年収130万円(※)を超えると、勤め先で厚生年金と健康保険に加入します。保険料負担は収入の15%ほどです。
ただし、勤め先で加入できない場合には、自分で国民年金と国民健康保険に加入することになるため、負担はさらに増えます。これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものです。
社会保険料を自己負担することにより、扶養から外れる前と比べ、収入は増えたけれど実際の手取り額が減ってしまうという逆転現象が起きる場合があるのです。
(※)一部、年収106万円以上で加入条件を満たす場合もある