扶養に入ったまま賢く稼ぐための、103万円、130万円、141万円のルール
主婦の方で夫の扶養に入りながら稼ぎたいと考えている人は意外と多くいらっしゃるのではないでしょうか?今は在宅ワークの仕事も充実しているので、子供が成長してくると手持ち無沙汰に感じる機会も多くなってきて何かしたいと考えるようになるのは自然な事でしょう。
ですが働き過ぎてしまうと税金がかかってしまったり、夫の扶養から外れてしまったりして返って損をしてしまう場合もあります。それを防ぐためにはいったいどの程度働けばいいのか、稼ぐ金額のラインについて調べてみました。
※平成30年分から配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。詳しくは下記の記事をご覧ください。
扶養の種類、扶養控除内に収まる金額とは?
扶養の対象となるものに所得税と社会保険料があり、それぞれによって税金がかかる・かからないの限度額に違いがあります。
103万円は、所得税の扶養控除限度額
所得税の扶養控除内に収まって所得税がかからない年収ラインは「103万円」です。103万円未満であれば、その年に源泉徴収などで税金を支払っていたとしても、確定申告をすれば全額返ってきます。
130万円は、社会保険料の扶養控除限度額
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の事です。以前は130万円未満の年収であれば、雇用保険のみで夫の扶養控除により、健康保険と厚生年金は0円でした。しかし、平成28年10月から社会保険の適用拡大となり、年収130万円以内でも社会保険に加入が必要となる場合があります。
- 従業員数501人以上の企業に勤務
- 従業員数500人以下の企業に勤務していて社会保険加入に対して労使の合意がある
- 週20時間以上
- 月給88,000円以上
- 1年以上の雇用見込みがある
上記の条件すべてにあてはまる場合は、社会保険適用となり夫の扶養でいることはできません。また平成28年10月の時点では従業員数501人以上の企業に勤務されている方が条件でしたが、平成29年4月より500人以下の企業に勤務されている方も、企業と勤務する方の合意により、社会保険加入をすることも可能になりました。
自分が上記の条件に含まれるのか、含まれないのかを確認しておきましょう。
141万円は、配偶者特別控除の限度額
所得税の扶養控除限度額である103万を超えてしまうと、通常であれば一気に税金の支払い義務が生じてしまいます。しかしそれだと支払うべき額が大きすぎてしまうので、その負担を軽減するためにあるのが配偶者特別控除です。税金がかかってしまうのは確かなんですが、その負担額が軽減されるんです。しかしその軽減にも条件があります。
- 配偶者が内縁関係などではなく、法律上ちゃんとした夫または妻であること
- 配偶者が納税者と一緒に生活をしていること
- 配偶者が青色申告者もしくは白色申告者でないこと
- 配偶者がほかの扶養親族でないこと
- 配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満であること
- 控除を受ける人の合計所得金額が1千万円以下であること
上記をすべて満たした場合にのみ配偶者特別控除が適用されます。具体的には「年収が103万円以上141万円未満」もしくは、「所得が38万円以上76万円未満」である人が対象の可能性が高いでしょう。
- 厚生労働省「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/,2017年4月11日最終閲覧)
103万円、130万円、141万円…結局いくら稼げば得なの?
主婦の方で夫の扶養に入りながら働くなら、103万円を超えてしまうと損という話をよく聞くと思います。実際に損になってしまうのか調べてみました。
103万円を超えて稼いでも、損をしない場合
たとえば夫の所得が500万円の場合、奥さんの収入が103万円を超えてしまうと夫が支払うべき税金は増加しますが、世帯で見たときの収入は増えている場合が多いので103万円以上働いても損をしない可能性が高いです。
103万円を超えて稼ぐと、損をする場合
夫の所得が1300万円程度だった場合、奥さんが103万円を超えて稼いでしまうと、夫への課税所得が一気に増加し、税率も高くなってしまうので、世帯で見るとマイナスになります。
これは夫の所得が2000万円になっても同じで、さらにマイナスとなる額が増えていきます。夫の所得が1000万円を超えるようであれば、奥さんの収入は103万円に抑えるべきでしょう。つまり、奥さんが103万円以上稼ぐと損なのかどうかは、夫の年収に左右されるんですね。
130万円を超えるなら、150万円以上は稼ごう!
扶養に入っている方の収入が130万円を超えた時点で、配偶者特別控除が適応されるものの、扶養からは外されてしまいます。そうなると社会保険料の支払いが発生するので、年収が130~150万円程度だと収入が増えたとしても支払うべきお金が増えてしまうでしょう。
結局、103万円未満に抑えていたときの方が手元に残るお金が多いという状況になってしまうので、130万円を超えて働くのであれば150万円以上稼げるように働くほうがお得と考えられます。
103万円、130万円を気にして働くより、もっと上を目指しましょう!
せっかく頑張って働いたのに損をしてしまうなんてことにならないよう、今のうちから対策をとった行動を意識すべきですね。パート・アルバイトで稼いでいた方は思い切って正社員を目指してみてはいかがですか?
もしくは、在宅ワークをうまく活用するのも一つの方法です。将来のことも考え、損をしない働き方を見つけましょう!