産休を取得する手続きの流れ
仕事をしている方が妊娠したとき、さまざまな手続きが必要です。その1つが産休の手続きです。産休は、産前6週間前から出産後8週間、お休みすることができる制度です。産休は「産前産後休暇」と呼ばれることがありますが、正しくは「産前産後休業」が正しい名称です。
産休の手続きは、必要書類を事業主へ提出し、会社がハローワークもしくは日本年金機構へ申請を進めていく形ですが、会社によっては自分自身で行わなければならないこともあります。
産休の手続きを行えていないと、手当金など経済面での負担が大きくなってしまいますので、もれのないよう自分自身でも流れを確認しましょう。
産前産後休業届
必須ではありませんが、会社から求められた場合は産前産後休業届を提出する必要があります。この書類は、法的に用意しているものではありませんので、まずは必要かどうかを会社へ確認しましょう。
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得所申出書
産休を取得する際に必要な産前産後休業取得申出書に関してです。この書類は、産休期間中の社会保険料(健康保険料)免除のために行う手続きです。
産休を取得する方(被保険者)は、産休取得について会社へ申し出を行い、会社側が日本年金機構へ提出します。この手続きは出産前6週間、出産後8週間の産休期間中に行う必要があります。
他にも社会保険料が免除される産前産後休業保険料免除制度は、産休開始月から終了予定日翌日の月の前月までと決まっています。この制度を利用する場合、免除期間中も被保険者の資格に変更はなく、保険料を納めた期間として扱われます。
出産手当金の受給に関する書類
産休中に給与が支払われないなどの条件を満たした場合に受給できるのが出産手当金です。実際に手続きを行うのは産後ですが、産休に入る前にどのような書類が必要か確認しておきましょう。
- 日本年金機構「保険料の免除等(育児休業関係等)」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html,2018年6月8日最終閲覧)
- 日本年金機構「産前産後休業を取得したときの手続き」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.html,2018年6月8日最終閲覧)
- 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html,2018年6月8日最終閲覧)
- 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125,2018年6月19日最終閲覧)
産休期間を変更・終了する際の手続き
次に取得していた産休を変更・終了するときの方法です。この場合も取得したとき同様に手続きが必要です。
出産予定日と出産日が前後した場合、産休期間が変更となるので、産前産後休業取得者変更(終了)届を会社側が日本年金機構へ提出しなければなりません。
産休中に会社を退職する場合も、会社への報告後、会社側が産前産後休業取得者変更(終了)届を日本年金機構へ提出する必要があります。
- 日本年金機構「産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140326.html,2018年6月12日最終閲覧)
産休の手続きは自分でした?先輩ママの体験談
産休の手続きは会社側がやるとはいえ、さまざまな制度があり少し難しいと思ったり、これから手続きをする方は不安や心配があったりするかもしれません。
その不安を少しでも解消するべく、先輩ママたちが経験した産休手続きの経験談を紹介します。
給付金の振込スケジュールや産休育休マニュアルをもらった
妊娠発覚した時点(2月)で人事と上司に報告しました。
その際に、人事から給付金の概算や振込スケジュール、産休育休マニュアルをいただきました。
それを一読しておいて、人事からの説明は6月に受けました。
その時は、給付金の書類説明や産休前の手続き、育休明けの説明などマニュアルを見ながら詳細を聞くという感じでした。
なので、私は2ヶ月前に説明を受けました!
こちらの方は、産休が発覚したタイミングで人事と上司に報告したそう。妊娠報告のタイミングは難しいですが、手続きや社内の調整を考えると早めに伝えるのがよさそうです。
給付金の振込スケジュールや産休育休のマニュアルをもらった上で改めて説明を受ける機会があったようで、ここまでしっかり制度が整っていると安心してお休みに入れそうですね。
総務の人が用意してくれました
こちらの方は、自分で書類を用意する必要はなく、全て総務の担当者準備してくれたそう。慣れない手続きで不安になることも多いので、会社の人が主導で手続きをしてくれるのは心強いですね。
ただし、すべての会社で同様に対応してもらえるとは限りません。まずはご自身で、総務などの担当者に必要な手続きを確認する必要があります。
産休後の手続きでした
私の場合、出産前に休職届等、何も提出しませんでした。
妊娠した旨を伝えると、産休直前に書類が届き、産後に提出した感じです。
先ほどの説明では産休を取る場合、会社が書類を提出するのですが、こちらのママは出産前に休職届など何も出さなかったそうです。
産休取得の制度は同じだと思いますが、会社によって書類の提出時や方法が異なるのかもしれませんので、事前に確認することが大切ですね。
労務士と会社の人がやってくれました
その後は最初に出したのみで出さずに手続きしてくれてました。
書類の提出期限が過ぎると給付金なども貰えないので、労務士さんに産院からの書類等は必要ないか確認した方が安心出来るかも知れないですね>_<
産休の書類は労務士と職場の担当者が手続きをしてくれたという先輩ママです。書類提出には産院からもらう証明書が必要で、自分で用意しなければならない書類もあったりするので注意が必要です。
提出期限が過ぎてしまうと給付金などがもらえなくなる可能性もあるので、しっかり守りましょう。分からないことがあれば、担当者に聞いておきましょう。
随時自分から会社へ連絡しました
会社によると思いますが主様から連絡し確認するのが一番かと思います。そのときの担当者の名前を控えておくことも忘れずに
会社によって手続きがスムーズさはまちまちなので自分の手続きはしっかり確認したほうがベストだと思います。
同じ産休取得でも方法や進み具合が変わるため、ママ自身が確認し担当してくれた人の名前なども控えておくと良いというアドバイスです。
会社側から連絡がなかなかこなくて心配ということもあります。そんなときは自分から連絡をし、動いてみると安心するかもしれませんね。
会社に郵送してました
申請書に関してはうちの会社の規定だと思います。
産休手当の手続きに関しては、出産後に必要書類を記入して会社に郵送しました。
産休に入る前に書類一式もらいましたよ。
産休の申請書は会社によって規定が違うかもしれません。出産前に提出ならばママ自身が動けますが、産後となればなかなか動くことは難しいですよね。
会社によっては、郵送で書類を提出することもできるようなので、出産前に書類をもらうことを忘れずにしておくとよいかもしれません。
分からないことがあれば会社に聞いてみよう
「これから産休を取得するけれど、何をどうしたらよいのか分からなかった」という方も、この記事を読んで理解できましたか?
先輩ママたちが言うように会社によって方法が多少変わるため、しっかり確認することが大切です。産後に提出することがあるので、動けない場合は郵送にしましょう。
また産んでから書類が足りない、ということにならないよう早めの準備がおすすめです。周りの方に助けてもらいながら進めると良いですよ。
体を大切にしならがら産休期間を過ごしてくださいね。