復職に関して行う手続き
- 出勤届(休暇・欠勤・休職)
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
育休中に復職が決まった際もいくつかの手続きが必要です。出勤届は会社から請求された場合のみの提出です。担当者に確認して必要であれば、書類を用意してもらいましょう。
育児休業等取得者終了届は育休中に受けていた社会保険料の免除を終了するための手続きとして、日本年金機構へ提出する必要があります。
またぜひ知っておきたいのが「3歳未満の子供を持つ厚生年金保険加入者が対象の標準報酬月額の特例」です。育休明けしばらくは時短勤務や残業無しで勤務するという方が多いと思いますが、その場合給料が下がりそれに応じた社会保険料も下がります。そうなると下がった給料をもとに算出される関係で将来的にもらえる年金額も減額されます。
それを補うかたちで子供が3歳未満までの間は、時短勤務などを選択しても将来の年金額が下がらないようにする制度として健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例が設けられています。
この制度は条件を満たせば男性も申請ができます。制度を申請したい場合は会社の担当者に養育特例の手続きがされているかをまず確認し、必要な書類を用意するようにしましょう。この手続きは、復職後でも問題ありません。
- 日本年金機構「育児休業等を取得したときの手続き」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-04.html,2018年6月7日最終閲覧)
産休中、育休中、復職前と分けて整理し抜け漏れが無いように
ここまで紹介してきたとおり産休前から復職時にかけて必要となる手続き・適用される制度は非常に多岐にわたり、また申請方法や申請先もバラバラです。
なかには権利があるにもかかわらず自分から申請しないともらえない助成金もあるので、確実に抜け漏れなく申請したいものです。また提出書類のなかには提出締め切り期限が短いものもあるので、なるべく出産前に産休中、育休中、復職前に必要な手続きや提出書類の一覧を書き出しておくなど、不足がない状態にしておけば安心です。
また会社によって申請を本人に代わって行ってくれるかどうかも違ってきます。会社が行ってくれる手続きと自分自身で行う手続きの区別もしておきましょう。スムーズに手続きができるよう準備して、安心して産休、育休に入れるとよいですね。









