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払い方ひとつで数万円の差!国民年金保険料を安くする3つの方法

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人全員が加入する「国民年金」。その保険料は月16,540円(令和2年度)です。お勤め先の厚生年金に入っている方は給与天引きで払っているためあまり実感がないかもしれませんが、自営業などご自身で毎月保険料を払っている方にとってはなかなかの負担でしょう。この国民年金保険料、実は払い方を変えたり特定の手続きをしたりすることで保険料の節約が可能。その方法をご紹介します。

PIXTA

国民年金保険料の節約方法を一挙公開

国民年金保険料を払う方法は複数あり、払い方次第で節約につながります。

  • 現金払いでなく口座振替にする
  • 毎月払いでなくまとめて前払いにする
  • 産前産後の免除の届出をする

ちなみに、まとめて前払いは長い期間分をまとめて払うほど、割引額が大きくなります。

口座振替かつ早割だと年額600円安くなる

毎月の国民年金保険料を口座振替にし、なおかつ早割(※1)で納めることで、月額50円、年額にして600円安くなります。

以下の書類に必要事項を記入したら、年金事務所あるいは引き落としたい口座のある金融機関に提出してください。

申請書類はこちら(日本年金機構)

(※1)納付期限よりも1か月前倒しで支払うという意味です。

前納で2年分まとめて払うと15,840円安くなる

6か月、1年分、2年分の国民年金保険料をまとめて前払いすると、割引がより大きくなります。

なお、同じまとめて前払いでも、現金払いか口座振替かで割引額が異なります(表を参照)。

厚生労働省からの情報をもとに社内で作成 ©ママリ

例えば、令和2年~3年度の2年分の国民年金保険料で比べてみましょう。

現金で毎月払いの場合は計397,800円。一方、口座振替で2年前納すると計381,960円。15,840円(約4%)安くなります。

約40万円というまとまった金額が必要ではありますが、やりくりができるようであれば検討してはいかがでしょうか。

現金で前納したい場合

前納するには専用の納付書が必要です。6か月・1年前納の納付書は4月上旬に手元に届きますが、2年前納の納付書をもらうには事前に申し出なければいけません。

以下の書類に必要事項を記入してお近くの年金事務所に提出すると、2年前納の納付書が送られてきます。

申請書類はこちら(日本年金機構)

口座振替で前納したい場合

以下の書類に必要事項を記入します。書類は年金事務所あるいは引き落としたい口座のある金融機関に提出してください。

なお、口座振替申請と前納申請を同時に以下の書類で行えます。

口座振替での前納申請書類はこちら(日本年金機構)

ちなみにクレジットカードでの前納は以下書類で申請を行えます。ただし、割引額は現金での前納の場合と同額で、口座振替での前納の場合よりも割引額が小さくなることには注意しましょう。

クレジットカードでの前納申請書類はこちら(日本年金機構)

産前産後の免除の届出をすれば、保険料負担ゼロ

平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。免除されてもこの期間は保険料を払ったものとして扱われ、将来の年金受給額に反映されます。お得ですね。

免除の対象となるのは平成31年2月1日以降に出産(※2)した方。

免除される期間は、出産予定日または出産日のある月の前月から産後3カ月の計4か月間。多胎(双子など)の場合は、同じく3か月前から産後3か月の計6か月間です。

なお、お住まいの市区町村へ自分で届出する必要があります。届出は出産予定日の6か月前から可能なため、妊娠中に届出しておくと確実です。

なお、届出を忘れていても後から届出をすることも可能ですので、忘れていた方は今からでも届出をしましょう。

届出書類はこちら(日本年金機構)

(※2)妊娠4か月(85日)以上の出産をいいます。なお死産、流産、早産を含みます。

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必ず払うものだからこそ賢く節約しよう

確定申告 PIXTA

国民年金保険料は毎月必ず払わなければならず、月16,540円(令和2年度)という金額だけ見ると正直「高いな…」と思ってしまうかもしれません。

しかし、年金は将来の生活を支えてくれる大事なもの。今回ご紹介した方法で少しでも節約してはどうでしょう。

なお、国民年金保険料を払うと「社会保険料控除」を受けられ、税金が安くなります。確定申告の際は忘れずに申請しましょう。

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