⼦の看護休暇とは?
⼦の看護休暇・介護休暇は、育児・介護休業法で定められている休暇制度の一つ。子どもの体調不良による看護が必要なときや、予防接種などのために病院を受診せねばならないときに利用できます。
⼦の看護休暇の詳細
- 対象者:小学校就学前の子を養育するすべての労働者
- 取得条件:病気やけがをした子の看護のため、または子に予防接種や健康診断を受けさせるため
- 取得日数:1年に5日(対象の子が2人以上の場合は10日)まで
対象となる「小学校就学前」とは、子どもが6歳の誕生日を含む年度の3月31日までのことです。
- 厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf,2021年4月21日最終閲覧)
2021年1月の施行から改定されたポイント
⼦の看護休暇・介護休暇は、2021年1月の施行から内容が改定され、仕事と子育ての両立を目指す方にとってさらに利用しやすくなりました。
全ての労働者が時間単位で取得できる
改定前の子の看護休暇は、半日単位でのみ取得可能で、1日あたりの労働時間が4時間以下の場合は1日単位での取得しかできませんでした。
しかし改定によって労働時間の関係なく、働いているすべてのパパやママが時間単位で看護休暇の取得が可能になりました。
- 厚生労働省 「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf,2021年4月21日最終閲覧)
「中抜け」でも看護休暇を利用できる?
時間単位での看護休暇・介護休暇取得は可能になりましたが、就業時間の途中で抜けて就業時間内に仕事に戻る、いわゆる「中抜け」は法令で求められているわけではありません。
ただ、勤め先の規則で「中抜け」が可能になっている場合は、厚生労働省からも配慮を求められているので、まずは勤務先に相談してみてください。
法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、
労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。 ※1
看護休暇をうまく活用して仕事と両立しよう
看護休暇の内容が改定されたことにより、さらに活用しやすくなりました。これまで条件に合わず利用できなかった方は、今後より仕事と子育ての両立をしやすくなるように役立ててください。