育休って?産休とどう違うの?
厚生労働省によると、育休とは「育児休業制度」のことを指します。育児・介護休業法という法律があり、「労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業」と記載されています。育児休業の申し出は、休業開始予定日の1カ月前までに会社へ行います。
原則は子が1歳までですが、保育所に入所できなかった場合などは、最長1歳6カ月まで育児休業を延長できます。
「産休」は女性労働者のみが取得できます
産前休業と産後休業を合わせて「産休」と言います。働く女性が出産の準備をする期間と産後に体力を回復するための期間で、労働基準法第65条に基づきます。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から
- 産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可
なお、産前休暇は本人の希望により取得できるもののため、希望しなければ休まず働くこともできます。
また、産後6週間後で本人が請求し、医師が認めた場合は就業可能となっています。休業中の給付金は加入している健康保険組合から出ます。
「育休」は男女ともに取得できます
育児休業を略して「育休」と言います。産後休業が終わってから、子供が1歳になるまでの期間で取得できます。男性の場合は、配偶者の出産予定日から休業申請をすることができます。
産休と育休それぞれの給付金がもらえるタイミング
産休と育休ともに、期間中にもらえるお金があります。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
産休中にもらえるお金
産休中にもらえるのは「出産手当金」というもので、一般的には産休手当とも呼ばれます。
1回(状況に応じ複数回に分けて申請可)の支給となります。対象休暇1日につき、給与(標準報酬日額)の約3分の2が支給されます。
支給されるタイミングは、一般的には産休後の1回。会社にもよりますが出産後3カ月ほど経って振り込まれることが多いようです。
育休中にもらえるお金
育休中の給付金は「育児休業給付金」といい、雇用保険から2カ月に1回、2カ月分の金額をまとめて支給されます。金額は育休開始から半年は休業開始時の賃金の67%、それ以降は50%となっています。
2カ月分まとめての申請となるので、1回目の給付金支給は育休開始から2カ月経った頃が目安です。
可能なら「パパ・ママ育休プラス」も活用を
「パパ・ママ育休プラス」とは、男性にも積極的に育児休業を取得してもらおうという目的でつくられた特例の制度です。
育休を取得できる期間は子供が「1歳」になるまでが原則ですが、両親ともに育休を取得する場合は「1歳2カ月まで」に延長できるというものです。
ただし、父親と母親それぞれが育休を取得できる期間自体は1年間まで(母親は出産日以降の産休期間も含む)となっており、その他にもケースバイケースで細かなルールがたくさんあるので、よく調べてから利用しましょう。
- 厚生労働省「育児・介護休業制度 ガイドブック」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- 厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- 厚生労働省「労働基準法における母性保護規定」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/01d01.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- 全国健康保険協会「出産手当金について」全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311,2018年6月5日最終閲覧)
- ハローワーク「雇用継続給付」ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2,2018年6月5日最終閲覧)
- 厚生労働省「改正育児・介護休業法のあらまし」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
産休・育休を取ってどうだった?体験談
実際に産休や育休を取得された方は、どのように感じていたのでしょうか?体験談をご紹介します。
1.まだまだ取りにくい雰囲気があります
一応権利なので…上司がOKしてくれれば堂々と休ませてもらって大丈夫なはずですが育休切りも現実にはあるそうで不安ですよね。 出典: komachi.yomiuri.co.jp
産休育休は、働く女性には当然の権利なのですが、会社によってはまだまだ取得しにくい雰囲気があるようですね。
育休を理由としては契約を更新しない、あるいは解雇するのは法律で禁止されていますが、「もしかしたら辞めさせられるかもしれない」という考えはどうしても浮かんでしまうようです。
2.復帰後を考えて早めの行動を
保育所の確保のためには1年育休を取らずに4月で復帰する事も
視野に入れて、生まれる前から目星をつけておいたほうがいいかもしれませんね。 出典: komachi.yomiuri.co.jp
会社への復帰は、それに伴い子供の面倒を見てくれる人や施設の確保が必須です。待機児童が問題になるほど保育園へ預けることへの地域差は厳しいのが現状です。スムーズに復帰できるように、妊娠中に保育園の見学や申し込みをするのも1つの手です。
3.事例が多い会社は安心ですね
うちの会社は、ずっと前から育児休業取得の実績もあり、WMの先輩も多くいるところなので、正直恵まれていると思います。 出典: komachi.yomiuri.co.jp
すでに何人かの方が取得されていて、働くお母さんが多い会社だと安心ですよね。
復帰後も仕事と育児の両立などのアドバイスももらえそうで、早く復帰したいという気持ちも高まるかもしれません。
4.周囲の援助がもらえる環境がいいですね
事務をしていますがギリギリの人員で仕事をしていましたので育休は言い出せなくて利用していません。下の子の時は10月20日まで働き、11月中頃に出産、年末年始休み明けに仕事へ復帰しました。1~3月までは義母にお世話になりました。4月から保育所へお世話になりました。 出典: komachi.yomiuri.co.jp
早く職場に復帰する場合は祖父母など周りの協力は必須です。育児は母親だけの仕事ではありません。事前に協力体制を万全にしておく必要があるでしょう。
5.育休中の会社への気遣いも大切ですね
休んでる間は、出産報告と出産祝いのお礼のTELやらメールくらい、上の子のときは1回顔見せで連れて行きましたけど、みんな仕事してるから長居できない。休みに入るときと復帰したときお菓子配りました。 出典: komachi.yomiuri.co.jp
気持ちよく会社に復帰できるように、休業中はお礼や差し入れといった配慮を行ったという体験談でした。
- 厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- 厚生労働省「専門家がお答えします」女性にやさしい職場づくりナビ(http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/senmon/senmon17.html,2018年6月5日最終閲覧)
安心して育休・産休をとるために
出産を控え、生活面での心配を少しでもなくすことはとても大切です。産休・育休のそれぞれのポイントを整理し、似ている点、異なる点を理解しておくといいでしょう。
なお、産休・育休に関する法制度は、社会情勢などに応じて内容が変わる場合があります。インターネットなどであらかじめ知識を得ておくことで、安心して休暇を取得することができますよ。