出生届と出生証明書とは一体になっており、出産をした病院でもらえます。出生証明書は出生した病院等の医師や助産師が記入し署名押印済みであることを確認しましょう。
印鑑は出生届の記入時に押印した印鑑が望ましいでしょう。シャチハタなどスタンプ式の印鑑は使用できません。母子健康手帳には「出生届受理証明」という欄に出生届が受理されたことが記入されます。
また窓口で提出者の確認をするため身分証明証の提示を求められることがあります。
その他、出生届の提出と同時に児童手当や助成金等の申請を同時に行うこともありますので、事前に調べておくと良いでしょう。
その他、里帰り出産後に必要な手続き
里帰り出産をする場合には里帰り先で使う日用品や出産に必要なものだけでなく、産後に必要となる書類なども忘れずに持って帰る必要があります。産前から産後にかけての手続きが必要となるのは、出生届のほかに次のものがあります。
- 病院の紹介状
- 健康保険の手続き
- 児童手当の手続き
- 乳幼児医療費助成の手続き
- 里帰り先で受けた妊婦健診助成費の返還手続き
病院の紹介状は、妊婦健診で通っていた病院やクリニックから里帰り先の産院に移る際に必要です。妊婦の健康状態や妊娠経過を知らせるために大切なものなので、必ず転院前に病院で書いてもらうようにしてください。
また子供が生まれたら出生届を提出するのは知られていますが、それだけでなく子供の健康保険や児童手当の手続きが必要です。
そのほか里帰り先が県外であった場合には妊婦健診の助成券を使うことができません。その場合に残った助成券と里帰り先で受診した妊婦健診の領収書を役所に提出することで、助成費の返還を申請することができます。
- 横浜市「出産等に伴う手続、子育て情報」横浜市(http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/koseki/file/pdf/tetuduki5.pdf)
- 目黒区「出産に関する手続き・証明」目黒区(http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/tetsuduki/shussan/)
提出すべきその他の書類
既に紹介しましたが、出生届を提出したときには戸籍の関係のみではなくそのほかにさまざまな手続きが必要となります。主な手続きについて里帰り出産の場合にどのようにすれば良いのかについて詳しく解説します。
児童手当
児童手当は子供が中学生以下の場合に養育者に対して支給されるお金です。世帯の所得や子供の年齢によって違いますが1人につき毎月5,000円~15,000円が支給されます。両親ともに所得がある場合は高い方が児童手当の請求者になります。
児童手当の支給を受けるためには出産後15日以内に住民票のある市区町村の役所への申請が必要です。里帰り出産の場合はあらかじめ必要書類などを確認しておき、提出は夫に頼むのが良いでしょう。
手続きに必要となる書類の基本的なものとしては、請求者の印鑑、健康保険証、個人番号(マイナンバー)を確認することができる書類、所得証明書、振込口座が確認できる通帳やカードなどです。
- 内閣府「児童手当制度の概要」内閣府(http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html)
健康保険










