出産手当金は産前・産後分をまとめて申請することも可能ですが、産前・産後を分けて複数回で申請することもできます。
出産日は産前の期間に含まれ、1回目の申請が出産後で出産日等が確認できる場合は、医師や助産師による証明は1回目だけでよく、2回目以降の申請書への証明は省略することが可能です。ただ、事業主の証明は毎回必要なので注意してくださいね。
出産手当金の申請書は産前に出せる?
出産直後はいろいろと大変なので、出産手当金の申請を産前にできると助かりますが、可能なのでしょうか。
出産手当金の申請は出産後でないとできません。申請書には出産日を記入する項目がありますが、出産日を未来の日付で申請することはできないからです。
もっとも早い段階でも、出産してすぐということになるので、申請は産後ということになりますね。
また、産前産後期間をまとめて申請する場合は、出産後56日経過後、給料の締日を過ぎてから申請をすることになります。
出産手当金の仕組みを知って上手にもらおう!
出産手当金の申請方法や支給日など、制度の仕組みは少しわかりにくいので、出産の前に書類などを準備しておき、出産したらすぐに申請できるようにしておくと安心です。
ほかにも出産手当金について不明な点がある場合は、会社の担当者や健康保険の窓口などで確認してみてください。
出産の準備や出産後の生活にもお金がかかりますし、仕事ができない間の収入がないと不安になってしまうものですが、しっかりと支援してくれる制度はあります。
出産手当金の仕組みを知って上手く制度を利用して、安心して赤ちゃんを迎えられるようにしましょうね。










