- 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145,2019年8月7日最終閲覧)
- 厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html,2019年8月7日最終閲覧)
- FR健康保険組合「出産育児一時金の申請手続き」(http://www.fr-kenpo.or.jp/member/02_life/203/20301_1.html,2019年8月7日最終閲覧)
- 味の素健康保険組合「本人または被扶養者が出産したとき」(https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/sikumi/kyufu/syussan/index.html,2019年8月7日最終閲覧)
- 東京実業健康保険組合「出産したとき」(http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/member/application/baby_b.html,2019年8月23日最終閲覧)
産休・育休を取得している人は他にも申請、提出すべき書類がある
上記でご紹介した手続き以外に、働いている人は「出産手当金」や「育児休業給付金」、妊娠・出産で高額の医療費を払った人は「高額医療費」を申請することができます。
1.出産手当金
出産手当金は働いている人が産前産後休業(産休)をとった場合、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの期間中に支給されるものです。出産予定日が遅れた場合は、予定日から出産日までの期間も支給されます。これは出産のために仕事を休み、収入が減ることに配慮した制度です。
既に退職している場合でも、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上あり(出産日以前42日目が加入期間)、かつ支給期間内に退職している、などの条件を満たせば出産手当金を受け取れることがあるため、勤務先に確認しましょう。なお、国民健康保険からは支給されません。
手続き上の注意点
- 申請期限:出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年
- 申請先:勤務先の窓口
- 支給要件:被保険者本人
出産手当金の手続きは、基本的に勤務先の担当者を通して行います。疑問点などがあったら、勤務先に確認しましょう。
出産手当金の申請に必要なもの
- 出産手当金の支給申請書
- 勤怠表の写し・給与明細書の写し
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148,2019年8月8日最終閲覧)
- SCSK健康保険組合「出産育児一時金・出産手当金を申請する」(https://www.kenpo.gr.jp/SCSK-kenpo/contents/01shikumi/kyufu/syussan/index.html,2019年8月8日最終閲覧)
- 全国健康保険協会「健康保険給付について」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304,2019年8月8日最終閲覧)
- 全日本理美容健康保険組合「出産のために仕事を休んでいた期間の生活費が補助されます」(https://www.ribi-kenpo.com/Case03_01.html,2019年8月8日最終閲覧)
2.育児休業給付金
育児休業給付金とはその名の通り、育児休業中に支給される給付金です。勤務先を通してハローワークへ申請します。育児休業給付金を受け取るためには、雇用保険の加入期間や出勤日数など一定の条件を満たす必要があります。
育児休業を開始した日から子供の1歳、または1歳2ヶ月(※)の誕生日の前々日までが原則ですが、保育園に入園できなかったなどの理由があれば、最大で子供が1歳6ヶ月、または2歳になる前日まで受給できる場合があります。
※パパママ育休プラス制度を利用する場合の育児休業取得可能期間。詳細は勤務先や最寄りのハローワークへ問い合わせを
手続き上の注意点
- 申請期限:ハローワークから指定された期日
- 申請先:勤務先の担当窓口
- 申請人:育児休業を取得する本人










