10月から何が変わった?育児・介護休業法の改正点
育児休業制度は育児・介護休業法によって定められています。この法律は育休以外にも、子供の病気・ケガなどの場合に利用できる看護休暇や、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)の防止措置義務なども定めているので、ママにとって身近な法律と言えます。
すでにテレビや新聞などで報道されていてご存知の方が多いかもしれませんが、このたび育休制度が改正されました。今回の改正点は次の3つです。
1. 育休が最長2歳まで取得可能に
育児休業期間を取ることができるのは、原則として子供が1歳まで。子供が1歳時に保育施設に入れない場合に認められていた延長期間が、今回の改正で1歳6ヶ月から「最長2歳まで」に延長となったのです。
厚生労働省の資料によれば、待機児童の7割超が1~2歳児。0歳児を合わせると9割近くに上ります(いずれも平成28年度のデータ)。育休を2年に延長することで社会復帰がスムーズになり、待機児童の解消につながるのではないかと期待されています。
育休中は育児休業給付金(産休前の給料の50~67%)を受け取ることができますが、改正後は給付期間ももちろん2年間に延長されますのでご安心を。
2. プレママにうれしい!育児関連情報の周知
会社や事業主には、「出産予定の人に対し育休制度など育児関連制度を個別に知らせる」という努力義務が課されました。
育休や職場復帰の制度についてきちんと知ることができれば、より長期的な視野でキャリアプランを考えられます。しかし社内にワーキングママが少なかったり、いても部署が遠かったり…といった職場では、情報を集めるのも一苦労です。
特に妊娠中は体調の変化に振り回されるだけでなく、出産の準備で忙しくなります。情報の周知はプレママにとって大きな助けとなることでしょう。早く多くの会社に浸透することを期待しています。