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出産後に必要な書類と手続きは?出生届や健康保険加入、乳幼児医療費助成、児童手当など

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4. 児童手当

乳幼児 PIXTA

児童手当とは中学校卒業までの子供を養育している人に支給される手当です。1ヶ月あたりの支給額は、0歳~3歳未満で15,000円、3歳~小学生で10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生で10,000円です。所得制限限度額以上の場合は、特例給付として子供1人あたり5,000円が支給されます。なお、実際に支給されるのは毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の3回です。

手続き上の注意点

  • 申請期限:出生日の翌日から数えて15日以内
  • 申請先:住民票のある市区町村役所・役場(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)
  • 申請人:保護者のうち所得の高い方(生計中心者)

児童手当の手続きの申請期限は、赤ちゃんが生まれた翌日から数えて15日以内となっています。申請が遅れた場合、原則として遅れた月の分の手当は受けられません。必ず期限内に手続きを済ませましょう。

児童手当の申請をするときに必要なもの

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 申請者(保護者)の印鑑
  • 申請者(保護者)の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 (申請者が国民健康保険加入者の場合は不要)
  • 申請者名義の振込先口座のわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • マイナンバー確認書類(個人番号通知カード・個人番号記載の住民票・マイナンバーカードのいずれか)
出典元:
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5. 出産育児一時金

お財布 お金 PIXTA

出産育児一時金とは、本人(被保険者)もしくは扶養されている人が出産したとき、出産費用の補助として加入中の健康保険から子供1人につき42万円(※)が支給されるというものです。早産や流産、死産、人工妊娠中絶の場合でも、妊娠4ヶ月以降であれば支給対象になります。

出産した産院が「直接支払制度」に対応している場合は、産院の窓口で健康保険証を提示し、制度を利用する旨の文書を取り交わせばOKです。出産費用が42万円(※)以内に収まったときは、差額を健康保険側に請求すれば後日支給されます。

※産科医療補償制度に加入していない産院などで出産した場合は40.4万円

産院が直接支払制度に対応していない、もしくは直接支払制度を利用しない場合は、産院を退院するときにいったん出産にかかった費用の実費を支払います。そのときの領収書・明細書を添えて出産育児一時金の支給申請をすると、追って指定口座へ振り込まれます。

以下に挙げる手続き内容は、直接支払制度を利用しない場合の例です。

手続き上の注意点

  • 申請期限:できるだけ早く
  • 申請先:会社の担当窓口(国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所・役場)

出産一時金:直接支払制度を利用しない場合の手続きに必要なもの

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 直接支払制度に係る代理契約に関する合意文書の写し(直接支払制度を利用しない旨を示すもの)
  • 出産費用の領収書・明細書の写し
  • 医師又は助産師が発行した出生証明書等

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