- 12,000円以下:払込保険料の全額
- 12,000円超32,000円以下:払込保険料×1/2+6,000円
- 32,000円超56,000円以下:払込保険料×1/4+14,000円
- 56,000円超:一律28,000円
旧制度と新制度の保険契約が混在している場合
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は新旧どちらの制度にも存在します。そのため、旧制度が適用される保険と新制度が適用される保険の両方に入っている方もいるでしょう。
この場合、次の3つから生命保険料控除の適用方法を選ぶことができます。ちょっと面倒ではありますが、実際に計算してみて最も控除額の多いパターンを選ぶのが賢明です。
- 旧制度の生命保険料控除だけを適用
- 新制度の生命保険料控除だけを適用
- 新旧両方の生命保険料控除を組み合わせて適用
なお、新旧あわせて適用できる上限額は所得税で12万円、住民税で7万円です。
控除額の計算を助けてくれる便利なツール
生命保険料控除額の計算は複雑なので、初めてだと特にわかりにくいかもしれません。そんなとき役立つのが、一部の保険会社が用意しているサポートツールです。控除証明書のハガキを見ながら保険料額などを入力していくだけで、申請すべき控除額が算出できます。
控除証明書のフォーマットは保険会社によって若干異なるので、ご自身が契約している保険会社で用意しているツールだとよりわかりやすいでしょう。
生命保険料控除を受ける手続き
生命保険料控除は、対象となる生命保険に入っていれば自動的に適用されるわけではありません。自分で手続きをする必要があります。
生命保険料控除を受ける方法は、会社員やパートタイマーなどの場合と自営業者とで異なります。会社員やパートタイマーなどは勤務先の年末調整で処理してもらえますが、自営業者は確定申告のときに一緒に申請することになります。
いずれの場合も保険会社から発行される控除証明書を添付しなければいけません。万が一紛失してしまったときは再発行が可能なので、保険会社に問い合わせてみましょう。控除証明書を受け取ったら忘れないうちに勤務先へ持って行っておく、あるいは冷蔵庫など目立つ場所に貼っておくと紛失防止になるでしょう。
会社員やパートタイマーの場合
年末時点で勤務しているなどの条件に当てはまれば、年末調整の対象となり、生命保険料控除の手続きができます。会社員や公務員だけでなく、パートタイマーやアルバイトであっても同様です。
10~11月にかけて保険料控除申告書(正式名称は「給与所得者の保険料控除等申告書」)が配布されますので、控除証明書から必要事項を転記して提出しましょう。
勤務先の年末調整で申請をし忘れても、年明けに自分で確定申告をすれば税金を取り戻せます。
自営業者の場合
自営業者は年末調整が受けられないので、確定申告で手続きを行います。
自営業者は通常、1年間の収入や経費などをとりまとめて、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出します。このとき控除証明書を添付して生命保険料控除の申請をします。