1年の途中で夫や妻と離婚または死別した方もいるかもしれません。扶養している親族や子供がいる場合、本人が女性なら寡婦控除、本人が男性なら寡夫控除を受けることができます。
所得から差し引かれる金額は下記のとおり。本人の状況によって控除額が異なります。なお、「子」とは年間所得が計38万円以下で、他の人に扶養されていないことが要件です。
- 寡婦控除(扶養親族もしくは同一生計の子がいる女性):27万円
- 寡婦控除(年間所得500万円以下の女性):27万円
- 寡婦控除(特別の寡婦=年間所得500万円以下かつ同一生計の子がいる女性):35万円
- 寡夫控除(年間所得500万円以下かつ同一生計の子がいる男性):27万円
- 国税庁「No.1170 寡婦控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm,2019年11月2日最終閲覧)
- 国税庁「No.1172 寡夫控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1172.htm,2019年11月2日最終閲覧)
7. 本人または家族が障害者
障害をもつ本人はもちろん、障害をもつ配偶者や家族を扶養する方に対しても、税金の負担が軽くなる措置があります。障害者控除という名称で、障害の重さや生活状況によって以下の控除額が適用されます。
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 特別障害者と同一生計かつ同居:75万円
- 国税庁「No.1160 障害者控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm,2019年11月2日最終閲覧)
医療費控除は年末調整では申請できない
「妊娠・出産などで医療費がたくさんかかると税金が戻る」という話をご存知の方も多いでしょう。1月から12月までの1年間に支払った医療費が計10万円(所得200万円以下なら所得の5%)を超えると、医療費控除の適用対象となります。
ただし、医療費控除は勤務先の年末調整では手続きができず、自分で確定申告をしなければいけません。ただ、払い過ぎた税金を取り戻す還付申告という手続きなので、医療費がかかった翌年1月から5年間は申告が可能です。書類の作成が面倒かもしれませんが、ぜひチャレンジしてみましょう。
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm,2019年11月2日最終閲覧)
※それぞれの控除を受けるには他にも要件があります。上記はいずれも概要の説明です。
還付金がいくらもらえるかを計算する方法
年末調整の結果いくら還付金がもらえるかは、個々の年収だけでなく、どんな所得控除が適用されるかによっても変わります。そのため、単純に「こういうケースなら金額はいくら」と言うことはできないのですが、かわりに便利な計算ツールをご紹介します。





