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監修:佐藤りか

障害基礎年金を受給する「ひとり親」に朗報!児童扶養手当の一部がもらえる可能性

ひとり親家庭で障害基礎年金を受給している方の、児童扶養手当の支給内容が変わることになりました。該当する家庭にとってはプラス支給になる可能性があります。今まではどのような制度だったのか、そして今後どのように変化するのかをご紹介します。いつから改正されるのか、手続きが必要なのかもあわせてご確認ください。

PIXTA

児童扶養手当をもらえる対象が広がる

児童扶養手当とは、18歳までの子ども(もしくは一定の障害がある20歳までの子ども)を育てているひとり親家庭に支給される手当。支給額は所得や子どもの人数によって変わり、たとえば所得制限額未満だと、子ども1人あたり月43,160円(全額支給)です。

今までは、障害基礎年金をもらっていて、障害基礎年金額が児童扶養手当額よりも多いと、児童扶養手当をまったく受給できませんでした。障害が理由で働くことができないひとり親家庭にとっては、 経済的に厳しい状況だったといえます。

このような背景から、現在の制度が見直されることになりました。令和3年3月分から変更となります。

改正のポイントは次の2つです。

1. 児童扶養手当額の算出方法が変わる

障害基礎年金は、一定の金額(以下「本体部分」という)にプラスして子どもの数に応じた金額(以下「子の加算部分」という)で支給金額が決まります。

これまでは、子の加算部分を含む障害基礎年金全体の月額と児童扶養手当の月額を比較していたため、児童扶養手当は支給されませんでした。

変更後は、「本体部分」は比較対象にはならず、「子の加算部分」の金額と児童扶養手当を比較し、児童扶養手当の方が多ければその分の差額が支給されることになります。なお、差額がない場合は引き続き支給されません。

2. 支給制限に関する所得の算定も変わる

児童扶養手当 PIXTA

変更によって、支給制限される「所得」に、非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれることになります。

支給制限の額は、扶養している人数などによって変わります。詳しくはお住まいの自治体に確認しましょう。

児童扶養手当の差額をもらうための手続きは?

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている場合は、特別な手続きは必要ありません。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

令和3年3月より前であっても事前申請が可能なため、自治体に確認し手続きをしておきましょう。

一人で悩まず、わからないことは自治体へ

役所 PIXTA

所得額や子どもの数によって、受けることができる手当は異なります。「制度が変わる」と知っていても、具体的なことがわからないこともあると思います。そんなときは一人で悩まず、自治体に確認しましょう。

相談専用電話があるところや役所内で相談の時間を設けているところもあります。ぜひ活用してみてくださいね。

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記事の監修

株式会社子育て研究所 代表取締役

佐藤りか

株式会社子育て研究所代表、教育コンサルタント。
ベネッセコーポレーションなど教育業界で長年勤務。幼児教育から高等教育まで幅広く知見を深める。その後、株式会社子育て研究所代表取締役に就任。子どもとママ向けのアットホームなサイト「アフェクション」、編集業「ものかき」などの運営を手掛け、自身の執筆・監修や講和も多数。各種ビジネスコンテストで大賞や優秀賞の受賞歴がある。その他、東京都主催「TOKYO STARTUP GATEWAY」にてメンター&講師を務める。プライベートでは2児ママとして仕事と家庭の両立を強く意識して活動中。

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