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但し控除されるのは基本的に、出産育児一時金の42万円を差し引いた金額になりますので、医療費控除を利用しないケースが大半です。
出産育児一時金の手続き方法と支払日ってどうなるの?
支払制度は分娩する医療機関に願い出るとその後の手続き一切を医療機関と健康保険組合の間が行い、煩雑な手続きをしなくて済みます。
原則として直接支払制度を利用しますが受取代理制度は助産所等小さな医療機関で利用する為の制度です。上記の受取代理制度の申請方法で説明したとおり、健康保険組合に受取代理申請書お提出し差額分も後に請求書を送り振り込んでもらえます。
書類の準備や、やり取りなど受取代理制度の方が少し手間かもしません。受取代理制度の医療機関(産院)は少ないので時前に確認するのをおすすめしますよ!
また、支払日ですが出産育児一時金はあくまでも医療機関(産院)と健康保険組合のやり取りになりますので、被保険者/被扶養者に振り込まれることはありません。
出産育児一時金差額請求の必要な書類とは?
出産育児一時金が42万円を下回った場合の差額請求に必要なもの・必要書類をご説明しますね。
直接支払制度の場合には、「出産費用の明細書・保険証・世帯主の印鑑(朱肉を使用する物)・世帯主名義の振込口座」となります。健康保険組合により必要なものは異なってくるかと思いますので、要チェックです。必要書類等を提出後、約1~2ヶ月後に差額が支給・振り込みされる流れとなっております。
受取代理制度の場合は、医療機関(産院)側が出産費用の請求書・証明書を送付し、健康保険組合側が42万円以下だと確認後、自動的にご自身が指定した振込口座に差額分が支給されるようになっております。こちらも、健康保険組合の必要に応じて書類提出を請求されたら応じる必要があります。
出産育児一時金の差額請求はいつまですれば良いの?支払日は?
出産育児一時金が42万円以下の場合は、直接支払制度では出産翌日から2年間以内に健康保険組合に必要書類を提出後、約1~2ヶ月後に子宮・振り込みされる流れとなっております。
受取代理制度の場合は、出産前に健康保険組合に提出した書類に基づき、自動的に振り込まれる流れになります。
42万円を超えてしまった場合は、どちらともに被保険者/被扶養者の負担となります。その後、医療費控除やご自身が加入している保険などで補填出来る可能性もありますので、こちらも要チェックです。
出産育児一時金の知っておくべきポイント!
その他、出産育児一時金や妊娠/出産/子育て関連の制度で知っておくべきことを紹介しますね!
①被保険者が出産すると出産育児一時金に加えて保険料免除も申請できる!
出産育児一時金の対象となる被保険者の方が「産前産後休業」と「育児休業」を取得している期間中には、保険料免除を申請することが可能です!
なお、産前産後休業期間中に就労や勤務先での賃金の支払いを受けていなければ、別途「出産手当金」の支給も行われますので要チェックですよ。
②被扶養者が出産したら給付される家族出産育児一時金とは?
出産育児一時金は妊婦である被保険者本人を対象とした給付ですが、同様に、健康保険や国民健康保険に加入している方の扶養に入っている家族、つまり、被扶養者にあたる妻や娘さんが出産した場合は「家族出産育児一時金」として給付金が支給されることになります。
名称が違ってはいるものの、その支給額は、出産育児一時金も家族出産一時金も共に同じ金額が支給されます。ちなみに、これら一時金の支給額は、生まれた子ども1人につき42万円(平成27年時)で、双子などの多胎児出産だった場合は、その人数分だけ同じ支給額が上乗せされることも出産育児一時金と同様の制度内容となっております。









