育休はいつから取得できる?
育休は条件を満たす男女労働者が会社に請求すれば、子供が1歳になるまで取得することができます。女性の場合は、産後休業終了後から開始されます。産後休業は、出産日から計算して産後8週間が産休期間となり、手続きを終えていれば、その後すぐに育休が取得できます。
先ほども述べた通り、この制度は原則として子供が1歳になるまでですが、子供が1歳になってもやむを得ない理由で復職できない場合には、会社にその旨を報告し6ヶ月から最長で1年まで延長することができます。
男性の場合であれば、子供が生まれてから8週間以内に1度、子供が1歳2ヶ月になるまでの間でもう1度取得することができるとなっています。
また、両親で育休を取得できるパパ・ママ育休プラスという制度もあります。こちらの開始日は男性の場合、配偶者の育休開始初日以降で、終了期間は対象の子供が1歳2ヶ月になるまでとされていますので、対象者の方は検討してみてもよいでしょう。
- 厚生労働省「あなたも取れる産休&育休」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_10_01.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
育休の対象者と延長する条件
会社にもよりますが、正社員であれば取得することができるもので、契約社員などの有期雇用契約の方はいくつかの条件があります。原則的に、1歳に満たない子供を養育する男女の労働者となっていますが、有期契約労働者の場合は「同じ会社に1年以上雇用されていること、子供が1歳6ヶ月まで労働契約期間が満了しないこと」が条件です。
しかし労使協定により、1週間の所定労働日数が2日以下の場合、日雇いの場合は育休を取得することができません。会社の規定を確認し、労使協定を結んでいるかも知っておくようにしましょう。
育休を延長する条件
育休を延長するには条件が二つあります。一つが保育所等に保育の申し込みを行っているが入れない場合です。二つ目が主に子供の養育している者が、死亡・負傷・疾病等また離婚等により養育が困難になった場合です。
これらも基本的に、本人から会社へ報告し必要書類を会社が日本年金機構とハローワークへ提出する流れですが、ご自身で行う場合には会社への報告をしたうえで、手続きを行いましょう。
- 厚生労働省ホームページ「あなたも取れる 育休&産休」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf,2018年6月4日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_10_01.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- ハローワーク「雇用継続給付」(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html,2018年6月7日最終閲覧)
- 日本年金機構「育児休業保険料免除制度」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html,2018年6月11日最終閲覧)
育休の手続き方法
産後休業に続いて育休を取得する際には、産休に入る前もしくは産前休業中に手続きをする必要があります。原則として、育休開始予定日の1ヶ月前までに申し出ることが必要なので、忘れないようにしましょう。
手続きに関しては、基本的に会社が行ってくれます。会社が必要な書類を用意してくれる場合は、それらを記入して返送しましょう。ご自身で手続きしなければならない場合には、以下の書類を用意し、日本年金機構とハローワークへそれぞれ提出しましょう。
日本年金機構へは保険料が免除される「健康保険(協会けんぽ)厚生年金育児休業等取得者申出(新規)届」を提出する必要があります。
以下はハローワークへの提出書類です。
- 育児有業給付金支給申請書(初回のみ)
- 育児休業給付金受給資格確認票
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿、母子手帳など
四つ目は育児を行っている事実が確認できる書類です。母子手帳のコピーを提出することが多いです。
- 厚生労働省「あなたも取れる 育休&産休」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf,2018年6月4日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業や介護休業をすることが有期契約労働者について」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_10_01.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- ハローワーク「雇用継続給付」(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html,2018年6月7日最終閲覧)
育休を終了するとき
育休が終了となるのは、原則として子供が1歳に達したときです。そのほか、何らかの事情で子供を養育しないこととなった場合には育休終了となり手続きを行わなければなりません。
また、育休を取得中の労働者が産休を取得した場合、取得中であった育休は終了します。取得中の育休終了の手続きを行い、新たに産休を取得する手続きが必要です。
育休が終了するときは、会社へその旨を報告し保険料の免除を終了するという書類を提出する必要があります。以下、書類を紹介します。
- 育児休業取得者申出書/終了届
- 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
上記の2点を日本年金機構へ提出します。育休を終了するに伴い、給付金の支給も終了します。給付金は2ヶ月に1回の支給申請手続きがありますが、育休が終了した場合はその手続きをしなくてよいだけです。
育児休業給付金については、2ヶ月ごとの申請となるので終了するときの手続きは特別必要ありません。
- 厚生労働省「あなたも取れる育休&産休」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf,2018年6月4日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業や介護休業をすることが有期契約労働者について」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_10_01.pdf,2018年6月5日最終閲覧)
- ハローワーク「雇用継続給付」(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html,2018年6月7日最終閲覧)
- 日本年金機構「育児休業等が終了したときの手続き」(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20120424.html,2018年6月11日最終閲覧)
育休開始期間を忘れずに、準備と書類の確認をしましょう!
出産後は、子供関係の手続き、会社への書類関係、産休中の手当金や育休に関する手続きなどやらなければならないことが多くあります。パパでもできるものは任せて、出産後の入院中にできることを行っておくことをおすすめします。
筆者は2人目出産時に、会社側が「お医者さんに書いてもらう書類を入院バックに入れておくといいですよ」と言ってくださり、入院中にほとんどの書類を整理することができて、とても助かりました。
一つ一つ漏れのないように書類を確認し、安心して育休を取得できるといいですね。