1世帯5万円の「ひとり親世帯臨時特別給付金」が再支給に
「ひとり親世帯臨時特別給付金」とは、児童扶養手当や公的年金等を受給しているひとり親世帯を対象とした給付金。給付金額(基本給付)は1世帯5万円(第2子以降は1人につき3万円)です。すでに申請し、受け取った方もいるかと思います。
このたび、条件を満たせば、追加で1世帯5万円(第2子以降は1人につき3万円)が支給されることになりました(=基本給付の再支給)。早ければ年内に受け取れる見込みです。
1回目を受給した人は申請不要
2020年12月11日時点で、すでに1回目の「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」を受給した方は申請の必要がありません。前回の基本給付を受け取った自治体から、可能な限り年内に支給されるとのことです。
1回目の支給を受けていない方は、再支給分とあわせて申請できるので、各自治体に確認しましょう。
- 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html,2020年12月24日最終閲覧)
- 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000641466.pdf,2020年12月21日最終閲覧)
- 厚生労働省「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(基本給付の再支給)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000704601.pdf,2020年12月24日最終閲覧)
- 神奈川県ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給)」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/hitorioya.html,2020年12月24日最終閲覧)
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象期間が延長に
中小企業で働いている方で、事業者からの指示で休んだものの休業手当を受けられなかった人が対象。休業前の平均賃金の80%(日額1万1000円が上限)×休業日数分の給付が受けられます。
当初、支給対象となる休業期間は2020年4〜12月とされていましたが、2021年2月までに延長されました。
9月までの休業に関する申請は12月31日
期間は延長されましたが、2020年4~9月の休業に対する申請は2020年12月31日までです。対象となる方は早めに手続きをしましょう。
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html,2020年12月24日最終閲覧)
- 厚生労働省「 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長・申請期限についてお知らせします」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf,2020年12月24日最終閲覧)
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」の対象期間も延長に
委託を受けて個人で仕事をしている方の中で、コロナ対策として学校が休校となり、子どものお世話のために契約した仕事ができなくなった人が対象となります。
2020年2月27日~3月31日までの間、仕事ができなかった場合は1日あたり4100円。4月1日~12月31日までの間は、1日あたり7500円が支給されます。
なお、支給対象となる期間は2021年3月末まで延長される予定です。
9月までの休業に関する申請期限は12月28日
仕事ができなかった日が2020年2月27日~9月30日までの分は、2020年12月28日までに申請しなければいけません。対象になる方は早めに手続きをしましょう。
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html,2020年12月24日最終閲覧)
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長及び申請期限等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15518.html,2020年12月24日最終閲覧)
自分が対象になる給付金や支援金は見逃さないで
今回ご紹介した給付金や支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている影響で収入が減った方にはうれしいものですよね。
種類によっては申請期限が迫っているものあります。せっかくのサポート、受け漏れのないようにしたいですね。
なお、自治体独自に行っている支援もあります。お住まいの自治体ではどうか、一度確認していることをおすすめします。